有給休暇についての質問です。
法律の「全労働日の8割以上出勤した場合有給休暇を10日与える」の
全労働日とは具体的にどのように数えれば良いのでしょうか?
3月に派遣会社に登録し、週5日勤務の派遣先に継続で勤めて
先日有休が発生したのですが計算方法がどうも分かりません。
派遣先は土・日・祝は完全に休みなので
【会社が営業している日数】が労働日だと思っていたのですが
派遣元に問い合わせると「祝日関係なく、あなたが6ヶ月間で出勤した日数×2が
216日以上の場合を8割とします」
と言われてしまいました。「法律で決められている」と。
そうなんでしょうか?
調べても分かりませんでしたのでURLなど御座いましたら
教えて頂きたいです。お願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
考え方の基本がずれているために混乱しているのだと思います。
質問者さんは派遣社員ですので労働契約は派遣元との関係になります。
派遣先は派遣元と労働者を派遣する契約を結んでいるだけですので、派遣先での勤務日を考えると混乱します。
有給休暇を付与するのは派遣元ですので、派遣元との契約を整理してみましょう。
まず、大前提の全労働日について理解する。
全労働日=総暦日日数-所定休日
全労働日に含めないもの
1.所定休日(休日労働しても含めない)
2.使用者に帰責事由のある休業日
3.正当な争議行為(ストライキなど)による労務提供できなかった日
4.天災事変など不可抗力の休業日
出勤率=出勤日/全労働日(全労働日のうち出勤した日)
出勤日になるもの
1.業務上の傷病で休業した日
2.育児・介護休業(法に則る休業)
3.産前産後休業(労基法規定)
4.年次有給休暇取得日
愛媛労働局
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20404/ …
で、派遣元との契約関係は、週5日間×7時間ですので比例付与(短時間労働者)ではありません。
短時間労働者とは?(ここが大事!)(労基法39条3項)
週所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の1.か2.に該当する者
1.週所定労働日数が4日以下の者
2.週以外で所定労働日数が定められている場合は、年間所定労働日数が216日以下。
30時間未満+1.か30時間未満+2.に該当しなければ通常労働者です。
大阪労働局HP
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokih …
派遣元はこの、2.の216日を勘違いされているのでは?
派遣元のいう216日は(週35時間ですので)ここでは、本来関係ないことになります。
6ヶ月間の派遣元の全労働日の最低8割の出勤率があれば通常労働者の有給休暇が付与されます。
ここで疑問になるのは祝日は?でしょう。
日祝日は労基法上も必ず休日にしなければならないわけではないので、所定労働日とすることができます。(労働協約、就業規則で規定します)
祝日自体は半年で数日しかないので普通は8割にあまり影響はしないと考えているのかも知れません。
私傷病で欠勤した場合とか問題が発生する場合もありえるんですけど。
ここの取り扱いは、休日に関する労働契約の絶対的明示事項(労基法施行規則5条1項)ですので確認ください。書面で明示してあれば、派遣元に非はないことになります。
派遣先の都合ですので労働者にも非はないんですけどね。
あくまで派遣元との関係です、派遣先の休日を考えると混乱するんです。
有難う御座います。
参考にさせて頂き派遣元に再度たずねたところ
216日というのは過ちで、祝日も労働日に含めないといった回答を頂くことが出来ました。
No.3
- 回答日時:
所定労働時間が短い人(パート等)でも、年間217日以上労働する場合は
通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
つまり、短時間労働者(30時間未満/週)でも217日/年、以上働けば10日間の
年次有休休暇を取得できます。
→短時間労働者の基準以上を働いていれば通常の労働者の8割以上を働いた
事になります。(労働基準法第39条第3項)
→採用された当初は、6ヶ月間の継続勤務の期間で判断されます。
(半年分を2倍します)(労働基準法第39条第2項)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c14 …
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html
この回答への補足
説明不足ですみません。
1日7時間契約ですので短時間労働者にはならないと思います。
>→採用された当初は、6ヶ月間の継続勤務の期間で判断されます。
> (半年分を2倍します)(労働基準法第39条第2項)
これは派遣先の言っていた
【6ヶ月間で出勤した日数×2が216日以上の場合が8割出勤】
という計算方法が正しいという事なのでしょうか?
また216日というのがどこから出てきたのかも分かりませんが
派遣元は「法律で決められた数字」と言っています。
No.1
- 回答日時:
労基法は年休について、「全労働日の8割以上の出勤」を付与要件としています。
(労基法第39条)「全労働日」とは、労働契約上あらかじめ労働義務が課されている日(勤務すべき日)をいいます。
全労働日に休日は含まれません。
休日に労働した場合は、休日として計算します。いくら仕事をしていても労働日としてカウントしません
ただし、遅刻、早退、就業規則に定められた特別休暇(慶弔休暇等)は全労働日から除外します(出勤したとみなす)
参考までに
http://allabout.co.jp/contents/aas_haken_c/caree …
この回答への補足
ありがとうございます。
>労働契約上あらかじめ労働義務が課されている日
「休日は土・日・祝」で契約している場合は祝日は除きますよね?
派遣元は「週5勤務だから土日は休日だけど祝日は違う」と言い張ります。
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