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未成年が、勤め先の社長に車を購入してもらい、無免許で運転しました。
運転中に、物損事故をおこし、持ち主に偽名(連絡先も嘘)を語り、後日弁償するということで、帰していただきました。
しかし、1週間待っても、事故の少年は現れず、やむなく警察に被害届けを提出しました。
少年はまだ捕まっていません。
その少年が警察によって捕まえられた後、どのような処分を受けるのでしょうか?
前科はありません。
そして、未成年と知りながら、車を購入してやり、無免許運転を黙認していた社長はどうなるのでしょうか?
急ぎで質問ですので、法律に詳しい方、ご回答をお寄せくださいませ。
お願いします。
情報が少なければ、私のわかる範囲でお答えします。

A 回答 (1件)

物損だけですよね。

人身なら大きく違いますけど

> どのような処分を受けるのでしょうか?
無免許運転 ですね。 あと当て逃げがプラスされて
罰金刑と思います。

> 未成年と知りながら、車を購入してやり、無免許運転を黙認
> していた社長
本当に無免許なのか疑わしいですね。
少年が嘘を言っているだけかも・・・
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
少年は私の知り合いで、16歳です。
明らかに無免許なのです。
他にも色々とその社長と悪いことをしているようです。
本当に少年の将来を心配しているので、その社長と縁を切って更生してもらいたいです。
でも、少年は、社長を崇拝しているので、これを機会に更生してもらいたく思っております。

お礼日時:2007/10/31 20:40

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