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受取配当金については配当金の支払元が税をはらっているので受取先から税を徴収されるのは二重課税になるので、税額所得を計算するのに益金不算入で別表4では減算の項目にありますが、配当金を受取るたびに源泉され、その額は
1.県民税に関しては加算の項目
2.国税に関しては法人税から控除される項目になっているにもかかわらず、加算計算されている
自分の理解不足かもしれませんが、以上についてどなたかアドバイスしていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

ご質問の中には、(1)受取配当の益金不算入に関することと、


(2)配当に係る源泉所得税についての所得税額控除に関することがごっちゃになっていますね。

まず、益金不算入については、おっしゃるように法人間の二重課税防止のため、ある一定の金額が益金不算入として、減算されます。

一方、所得税額控除については、#1の方が詳細を述べられているように、法人税の前払いと考えて、別表一で税額控除されますから、損はしませんよ。

例で示すと、

売上 100万
仕入 50万
租税公課 2万(配当金の源泉税)
受取配当金 10万
当期利益 40万

の場合、

受取配当金の益金不算入額を便宜上無視したとして、
<所得税額控除を適用しなかった場合>
当期利益 40万
(調整なし)
課税所得 40万
法人税額 12万(税率30%として)
確定納付額 12万
<所得税額控除を適用した場合>
当期利益 40万
税額控除の対象とした所得税額 2万(加算)
課税所得 42万
法人税額 12.6万(税率30%として)
控除税額 2万
確定納付額 10.6万

と、ほら、支払う税額が少なくなるでしょ。
受取配当の益金不算入も適用すれば、さらに税金は減りますよ。
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この回答へのお礼

marumetsさん どうもありがとうございます。例を出していただいてありがとうございます。配当金の源泉は先払いみたいな感じで税務申告の時に調整されるのですね。
別表4のことばかり考えていたので、理解が進まなかったと思います。

お礼日時:2007/11/05 10:17

受取配当の益金不算入ではなく、所得税額控除に関することですね。


ちょっと難しいですが、

まず2.の方ですが、
取られた所得税は、法人税から控除(別表1で控除)されるわけで
すが、法人税法上、所得税は法人税の前払と考えているからです。

でも決算書では、法人税等として利益から控除(費用に)しています。
会計上は費用ですが、税法上は前払なので損金ではありません。
だから加算します。
ただし、税額控除しない部分は、前払でない部分となりますので
そのまま損金としますので、加算しません。

もし、決算書で費用処理していない場合は、別表4で一度
仮払認定損等の項目で一旦減算した上で、再び加算しているはずです。
(別表の作りが、会計上では費用処理を前提としているため)

要するに加算されるのは、税法上と会計上の差を解消するためです。

そして、1の方ですが、
県民税ではなく事業税の話のはずで、その上加算するとなれば
損金の額に算入した所得税の額、上で説明した、加算処理しなかった
所得税の部分と言う事になると思われます。

前提として政策上、税金を計算する上で、
法人税・県民税・市民税は損金の額に算入しません。

このため法人税の前払の性格をもつ所得税は、
事業税の計算上損金の額に含めることなく、計算を行います。

法人税・県民税・市民税は所得に対する応益負担で有るのに対し
事業税は、事業に対する応益負担のため、その課税客体そのものが
違うため、細かなところでも違いがでてきます。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2131983.html
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この回答へのお礼

aiai_013さん どうもありがとうございました。お2人のご説明によって理解できました。並びにお礼が遅れたことに対してお詫びします。

お礼日時:2007/11/05 10:16

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