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かなりの重圧で、悩んでいます。ここに辿り着き、質問させて頂きます。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。簡潔にまとめますと、、、

「両親を扶養したいが、父の借金はどうなるのか」です。

現在私は27歳独身(借上げ社宅)で会社員として働いています。両親(賃貸)とは別居しています。子供は私だけです。二年前に父が癌・今年に入って母も癌と診断されました。共に手術をした為、安心していましたが父が現在多数の転移で余命も短いと考えています。

父はバブル時に経営していましたが、バブルがはじけ、その借金が現在でも利息が膨らみ、とてもサラリーマンでは考えられない額です。国税庁から差し押さえもありました。

両親の手術代等、私が工面してきましたが、現在の親の住んでいる家賃など今後親は払える見込みがありません。勿論私にも払える余裕はありません。また、両親はがん保険など、生命保険も加入していません。年金もありません。貯金も勿論親にはないです。母に苦労ばかりかけて、持ち家もない父ですが、この様な状況でも、父は父です。両親共に収入はありませんが、色々工面して現在に至ります。

そこで母の心労も考え、両親を扶養して、一緒に住むつもりでいます。私の会社の社宅制度はある程度優遇されている為です。
相続放棄をすれば、長男の私でも支払う必要はないと分りました。
(相続する物なんて何もないのですが、、、)
父が亡くなっていなくても、相続放棄は可能でしょうか?
親の多額な借金まで払う義務があるならば、、、この先真っ暗です。
それが可能ならば、すぐにでも会社で扶養に関しての申請をしたいと考えています。

また、父が生きている内に結婚をしたいと考えています。
(長年付き合っている彼女に、数日後プロポーズをするつもりです。二人だけの問題でもない為、彼女の親等に相談させて決めてもらうつもりです。現在の心境や状況を伝えて、駄目ならば諦めて、彼女の為にも別れる覚悟までしています)

どうして自分は、、こんな状況なのかと男なのに
涙もでました。

乱文で長文ですが、読んで頂き有難う御座いました。
もう一度まとめると
「相続放棄をして両親を扶養しても、父の借金を支払う義務はなくなりますか?父は生きているが相続放棄はできますか?」です。

それでは宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>相続放棄をして両親を扶養しても、父の借金を支払う義務はなくなりますか?



 相続放棄というのは、借金も財産も相続しません、ってことです。相続人が相続するかしないかを自由に選択できる権利です。

 一方、子供が親を扶養することは、法律で定められた義務であり、道徳でもあります。つまり、両者は、全く関係の無いことですから、扶養していても、相続放棄をすれば、借金を払う義務はなくなります。

>父は生きているが相続放棄はできますか?

 相続放棄は、死亡後でないとできません。お父様の死亡後、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出てください。簡単な手続ですが、3ヶ月という期限だけはお忘れなく。(その際は、お母様と子供全員が相続放棄してくださいね。そうすると、お父様に兄弟がいる場合は、兄弟が繰り上がって相続人になってしまいますから、必ずその方たちにも相続放棄するように伝えてくださいね。)

 先に、子供には、親の扶養義務があると書きましたが、自分の生活を犠牲にしてまで、面倒を見る義務はありません。しかも、本当は、借金問題はご両親がご自分たちで、破産等をしてけりをつけておくべきだったのですから。
 どうしても、無理な状況になったら、他の兄弟に協力を頼む、生活保護の受給を検討するというようにされたらどうでしょうか。

 結婚され、子供ができたら、質問者様は、妻と子供を守ることを第一にしなければなりません。あまりご自分を追い詰める精神状況でプロポーズをされると、彼女がどういう方で、お二人の関係がどういうものか分かりませんが、彼女だって将来が不安になってしまうのではないでしょうか。私なら、親の立場としても不安になってしまいます。

 彼女の為に別れるって、それで別れたら、彼女は薄情な人間だって自分を責めることになりませんか?
 妻と子供を第一に守ることを約束してプロポーズするべきなのではないでしょうか。

 それから、もともと、子供には親の借金なんて、全く関係がありませんから、お父様の生前中だって、1円たりとも支払う必要はありません。万一、請求されても、支払義務はないと、毅然と突っぱねてください。どのみち相続放棄をするんですから、1円だって支払うのは勿体ないですしね。債権者も請求できないことは、知ってますから、普通は、請求なんてしてきませんが。

 子供が親の為に人生を犠牲にしてしまったことを喜ぶ親はいません。
難しい状況ですが、無理はしないでください。
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この回答へのお礼

的確な回答有難う御座います。気になる問題もわかり、尚且つ誰か分からない私への、暖かいお言葉で感激しています。
ここまで暖かい言葉があるとは予想もしていなかっただけに、自分も頑張らなければいけないと、改めて決心がつきました。
有難う御座いました。

全ての事情を説明し、彼女に言いました。良い答えで、悩みが一つ減り、一歩前進しました。一応、親兄弟、友達などにも相談し、また返事をくれ、と伝えました。

重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2007/11/05 20:38

> 相続する物なんて何もないのですが、、、


借金も相続するものです。

> 父が亡くなっていなくても、相続放棄は可能でしょうか?
できません。

> 親の多額な借金まで払う義務があるならば、、、この先真っ暗です。
お父様がご存命であれば、お父様に義務がありますが、
あなたには、ありません。
亡くなった場合、相続放棄をすれば、義務はなくなります。

> それが可能ならば、すぐにでも会社で扶養に関しての申請をしたい
> と考えています。
してもいいと思いますが・・・

> また、父が生きている内に結婚をしたいと考えています。
おめでとうございます。
2人でしっかりと生きていきましょう。

> どうして自分は、、こんな状況なのかと男なのに
> 涙もでました。
ふぁいと!

> 「相続放棄をして両親を扶養しても、父の借金を支払う義務は
> なくなりますか?父は生きているが相続放棄はできますか?」です。
相続放棄は、お父様が存命中はできませんが、
扶養することと、借金を返す義務があるのは違います。
扶養しているからといって、借金まで返さなくていいです。
なくなったら、相続放棄

又は、あなたがお金を出して、破産をしてしまうというのも
手です。

法テラス とか、 あとは、 弁護士に法律相談(相談だけなら
5千円程度) をするといいと思いますよ。

法のプロから、アドバイスや言葉をもらえれば、
かなりあなたの心の支えになると思いますので・・・



それでは宜しくお願い致します。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/11/05 20:39

 こんにちは。

「法テラス」で相談なさることをお勧めします。法律家による電話での無料相談窓口があります。サイトを添付しております。

参考URL:http://iara.info/terasu.html
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます、有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/05 20:39

相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所にしなければなりません。



また、相続放棄は、被相続人(お父さん)の死亡前にすることはできないんです。

現在の借金は、債務者(お父さん)か連帯保証人が支払うことになりますが、
質問者さんが連帯保証人でなければ支払う義務は生じませんね。

サラリーマンでは考えられない額なら債務者(お父さん)が自己破産される方法もあります。

法的な整理を考えた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
現在ご指摘の方法でしていこうと考えています。
返事が遅くなりましたが、早いご回答で本当に有難う御座いました。
この回答より、色々と実行へ向かっています。
かさねてお礼申し上げます。

お礼日時:2007/11/05 20:42

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