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9月決算の会社で不動産売買の契約を9月にして、
10月にその契約の解除が発生した場合について
ですが、この時の契約解除で得た手付金は、会計的には
売買契約あった期間と契約解除があった期間ではどちらの会計期間
で処理されるのでしょうか?
またどのように処理されるのでしょうか?
特別利益になるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

収益計上月については、No.4のleinyanさんお書きのとおり、10月となります。

手付は解約されて初めて、解約手付として自身の懐へ入れることが出来るからです。

計上区分は、御社が不動産売買をおこなう会社であれば、解約手付も営業上の収入となりますから、売上高(営業収入)の一内容として表示させます。そうでなければ、不動産売買に関する収入は臨時の収入ですから原則として特別利益、金額次第で営業外収益として表示させることになります。

科目名は、「解約手付収入」などのストレートな名称とするのが基本となり、金額次第で「その他の営業収入」「その他の特別利益」「その他の営業外収益」「雑収入」「雑益」などで表示させることになりましょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/05 23:35

貴社は不動産を売却したほうですよね?


10月に相手先が契約を解除したので手付金がそのまま収入になったのですね。

で、あるならば9月は前受(手付)金などで処理されていると思いますが、そのまま決算して構いません。
契約が解除になったのが10月ですので、その時に下記の仕訳をします。

(前受金) ****円/(雑収入) ****円

金額にもよりますが科目は雑収入で良いと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/05 23:35

ずっと同じ者です。


なんとも失礼で申し訳ありません。
資産計上なら収益にはなりません。
支払時
借方  貸方
前払金・現金預金

返却時
借方  貸方
現金預金・前払金

当初の処理が経費なら収益で受けます。
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先ほどの者です。


実際に購入された訳ではないのですね。
そうしましたら雑収入でいいと思います。
・・・・・と、いいますか・・税務署は
適正に申告していれば勘定科目なんて問題に
しません。
勘定科目は利害関係者や債権者に重要なのです。
上場企業の場合です。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/05 23:36

こんにちは。


決算が9月ということは申告は11月です。
それでそうお考えになったのでしょうね。
9月の段階では資産計上されていますね。
そのままで決算です。
利益は僅少であれば雑収入で営業外収益
でも構いませんが、会社の規模ですとか
に比べて多額であれば特別利益です。
会計学上は特別損益の部です。
10月は購入された会計期間の次期にあたり
ますので次期申告となりますよ。
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