激凹みから立ち直る方法

先日、求人サイトでアルバイトの募集に応募し、3日前に面接を受け採用されました。
求人サイトのページや面接の段階では「休憩時間」に関する説明がありませんでしたが、
今まで他のアルバイトに応募した際は休憩時間がどのくらいあるかという事は気にしていなかったので
特に面接の担当の方には確認を取らないまま、本日契約に至りました。

その契約書にはシフト「15時~22時」の場合の休憩時間は「18時40分から19時まで」とありました。
つまり7時間のシフトでは、労働時間が6時間40分で休憩が20分間という事でした。
その時は特に気にせず署名を行ってしまったのですが、
後から「少し短いのでは?」と思い「労働基準法」について調べたところ
労働時間が6時間を越える場合は少なくとも45分の休憩を与えなくてはならない、といった主旨の文章を見付けたため、
契約書にあった休憩時間の決まりは労働基準法違反なのでは?と思っています。

労働基準法についての調べが足りないのかもしれませんが、
上記の契約内容が違反であるかどうかがわからず気になっています。
また、仮に違反であった場合はどう対処すれば良いのでしょうか?
私自身は辞職も考えていますが、「ここでしか働けない」という方もいらっしゃるようなので
外部の機関から会社に改善を促す事を要請するような事ができないものかと悩んでいます。

A 回答 (2件)

休憩は労使の合意があれば分割して(就業時間の前後に割り当ててもいい)ので


直ちに法令違反となるかどうかは微妙・・・・かもしれません
http://www.roudouhou.biz/roudoukijyunhou/roudouk …

8時間以上連続で働かせるのはNGのようです


たとえば
15時-22時15分までが就業時間で
休憩が18時40分-19時、22時-22時15分とか。
その場合でも勤務時間は22時までですね。雇用契約書にも22時と書かれます

この回答への補足

わかりやすい回答をありがとうございます。
教えて頂いたURLから他のページを読んだところ、
休憩時間は「労働時間の途中」に与えなければならないとの記述がありましたが
就業時間の前後の時間も「労働時間の途中」に含まれてしまうという事なのでしょうか?
以前どこかで「就業時間の後に休憩時間を割り当てる事はできない」と聞いた事があったような気がしたのですが・・・

補足日時:2007/11/06 12:53
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この回答へのお礼

今日改めてアルバイト先の求人サイトでの情報を確認したところ、
不利な条件(勤務場所が室温5度の倉庫である事、時給が少ない研修期間が1ヶ月ある事など)を全く記載していなかった他
実際は勤務時間中に力仕事をする必要があるにも関わらず「力仕事はない」と記載していたなど
アルバイトへの対応が不適切だと判断したため、本日辞職して参りました。
教えて頂いた事はこれからトラブルがあった時に活用させて頂きたいと思います。
回答して下さった皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/06 15:35

労働基準局に話してみたらどうでしょう。

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この回答へのお礼

恥ずかしながら労働基準局という機関を知りませんでした・・・状況をまとめてから相談してみる事にしました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/06 12:53

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