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マンションを購入予定のため、火災保険を考えています。
売主が紹介する提携損保会社の火災保険では、
 地域単価×部屋の広さ×上塗基準×単価調整率
ということで、10,000千円が保険金額であるとの見積りを
受けました。おそらく、この保険金額が再調達価格というものと
思っています。(間違っていましたらご指摘願います。)
一方、全労済の火災保険では、
地域単価×部屋の坪数÷10
ということで、契約時の専有面積から20,000千円が
保険金額と算出されました。

Q1.全労済で計算した部屋の広さは、登記簿に記載の広さ(内法)
   でなければならないのでしょうか。
   ちなみに、売主に確認をしたところ、共有部分の火災保険は
   壁芯までしか掛けていないとのことでした。

Q2.保険金額の上限にかなりの隔たりがありますが、仮に、
   全労済で最大限の保険を掛けた場合、全焼といった
   有事の際、きちんと支払われるものでしょうか。
   逆に提携会社の掛金では足りていないことになるの
   でしょうか。

正直、頭を悩ませています。何方か教えて下さい。

A 回答 (2件)

損保会社の計算が正解です。


全労済の方は何も分かっていませんね。

分譲マンションの場合は区分所有となるため、貴方の専有面積は
通常上塗り基準で計算されたものになります(管理組合標準規約)。
登記面積は内法基準で計算されたものとなりますので若干狭くなります。

残りの壁・床・天井などのスラブ部分(コンクリート部分)や廊下、
ベランダ、階段、エントランスホールなどの部分は共有持分として
管理組合が保険を付けます。

従って、標準的には貴方の分譲建物金額×40~50%が正当な保険金額
ですので、全労済の金額2000万円で付けると、管理組合が付ける部分と
重複しますよ。
従って損保の計算の1000万円が妥当な専有部分の建物金額です。

なお >ちなみに、売主に確認をしたところ、共有部分の火災保険は
   壁芯までしか掛けていないとのことでした。

これも誤りです。
建物の区分所有に関する法律では、区分所有者の所有権は壁芯までは
及ばず、内法基準で測った部分です。
極端に云えば、部屋の空間部分を所有していると云っても良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答。ありがとうございました。
ということは、全労災を利用しての火災保険を利用する場合は、
内法基準による所有区分が明確になる登記時の専有面積で
実施することになるのでしょうか。
お礼を述べる箇所で質問を追記してしまい申し訳ありません。
可能でしたら、教えて下さい。(不快でしたら、無視下さい。)

お礼日時:2007/11/06 23:26

共済であろうと火災保険であろうと面積は登記上の面積(内法基準)で


申込書に記載します。

問題は金額です。
NO1の回答でも述べたように全労済の2000万円での付保は管理組合の共有持分の金額まで含有しているため、超過保険(=管理組合との重複保険)となります。
貴方の付保額は専有部分の金額として1000万円で充分です。

今損保業界でもこの超過保険が問題となっており、付けすぎた部分の
保険料を契約者に返還していますよ。
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この回答へのお礼

詳細回答。ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2007/11/07 22:52

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