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車検証は、コピーを車に積んでおけば大丈夫でしょうか?法令とか罰則の規程はありますか?何法の何条で定められているとかが分かれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私の経験では、事故を起こしたときか免許不携帯のときしか車検証の提示を求められたことはありません。


警察の取締りが全国すべて同じというわけではないと思いますが、車検証を確認するために止めることはないでしょう。
とはいえ、早急にレンタカー会社へ別の車に変えるなど、対応してもらうべきでしょうね。
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この回答へのお礼

成る程ですね。
分かりました。どうも有り難うございました。
またよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/11/09 19:34

道路運送車両法違反になります。



(自動車検査証の備付け等)
第66条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

この回答への補足

回答、有り難うございます。
しかし、警察は車検証の搭載の有無だけを調べるために車両を止めたりする事はあるのでしょうか?
スピード違反とかシートベルトとかで捕まった時に、ついでに車検証も調べるのでしょうか?
というのが、レンタカーを借用中にレンタカー屋さんの都合で名義変更するからと原本を持っていかれて代わりにコピーを載せられているのです。

補足日時:2007/11/08 21:19
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