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平成19年2月1日 (1)売上金額12,600,000円(内税600,000円)

18年度決算期末日は平成19年3月31日。
(1)の売上金額は売掛金として5月1日に申告し消費税600,000円を納税。

平成19年5月31日売掛金(1)12,600,000円を値引きしてくれと言われ値引きし、10,500,000円(内税500,000円)入金してもらいました。

税務署に支払った消費税600,000円と実際仮受した500,000円の消費税の差額はどのような経理処理したらよいのでしょうか?

消費税の払いすぎによる更正手続きせずに今期の経理処理でどうにかしたいのですが・・・

おわかりになられる方いましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

ANo.8のleinyanです。



私の書いた決算書の例ですが、仕入高を売上原価としておいて下さい。
言い訳をさせてもらえると期首商品棚卸高と期末商品棚卸高を入れるのが面倒になって削除したのに仕入高を売上原価に書き直さなきゃならないのをすっかり忘れてました。
前回をラストにするつもりだったのに トホホ…

もし参考にしていた方がいたらゴメンナサイ。
あと、karz01さんの回答を読んでて気付きました。karz01さんありがとうございます。

後はミスない事を祈りつつ失礼いたします。
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多分質問者は見ていないと思いますが・・



費用収益対応の原則については売上高は期間ではなく、個別に対応します。
売上高⇔売上原価(仕入ではない)
販売管理費などは期間対応です。

前期損益修正は計上ミス、認識ミス以外にも使います。名前の通り前期以前の損益項目の修正科目です。(この時点では金額の重要性は無視します)

例えば前期に掛けで売った商品が返品された場合
売上 / 売掛金とするのではなく
前期の売上を修正するために前期損益修正(具体的な科目でも可)によって仕訳をきります。

また繰越商品も期首棚卸が増加するので
繰越商品 / 売上原価としたい所ですが
前期の売上原価を修正するために前期損益修正を用います。

売掛金を設定していれば貸倒引当金繰入(戻入)も同様に修正します。

どれも前期に決まっていたことではなく、当期になってわかることです。
値引も同じことだと思います。

正常な売上値引(ましてや決算をまたぐ場合)の値引は金額から見ても重要性が乏しいので売上の控除としても利害関係者の判断を誤らせないでしょうが、leinyanさんの例みたいになると話は別です。
前期損益修正として反映させないと判断が狂います。

もし販売管理費等(決算をまたぐ場合)であれば期間対応で前期分は前期損益修正、当期分は費用のマイナスになります。
固定資産であれば減価償却費を前期損益修正で処理します(期間対応させる)


で、今回の値引(16.6%)は値引率、金額、値引する理由として妥当かどうかと言うもの考慮する必要があると思います。

1.理由もないのに値引は通常しない
2.値引の方法によっては寄付金となる場合もある
3.寄付金となれば消費税も売上のマイナスとはならないなど

消費税の課税売上割合の計算では前期損益修正であっても売上値引であっても変わりません。
その売上値引の内容で計算します。


原則、前期損益修正はその言葉通り前期損益を修正する科目です。

他の例
前期に設定した貸倒引当金が不足していた場合
前期損益修正(過年度貸倒引当金不足額)/売掛金
前期の売上に対応するのは前期の貸倒引当金繰入です。
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質問者も多分見てないのになにやってんだかw


簡略化したつもり(でもクドイよな~w)ですが書ける事は全部書いたと思いますのでこれでラストにしたいと思います。

早速ですが、ok2007さん、費用収益対応の原則の捉え方が間違っていますよ。
売上高と売上原価は個別的、期間的に因果関係があるのです。
01事業年度にAという商品を売り仕入が発生する。これは、個別的OK、期間的OKとなります。
しかし02事業年度にBという商品しか売買していないのにAの値引が発生すれば、明らかに個別的にOKとは言えません。
だってA商品とB商品の間には何の関係もないのですから。


また、misugijunさんが「決算日現在の売掛残に対して翌期に値引が発生することは通常の営業活動の中では自然あり」と回答されておりますが、16.6%の値引が果たして自然かどうかはその会社毎に判定しないといけないでしょう。
misugijunさんは多分、はじめに売上値引ありき、異常なものを外して前期損益修正損と捉えているものと思います。
でもそれは逆なんです。簡単に説明するためにそういう解説が多いですが、実際は前期分に対する値引や返品や契約の取り消しとかが「前期損益修正」。でも、毎期継続的に発生するものや金額が僅少なものだったりして「重要でないもの」は「前期損益修正」としなくてもいい。なのです。
これは重要性の原則の要求によるものです。


もどって、ok2007さんの考えかただと3年前でも6年前でも値引は売上値引で処理するようですがおかしいと思いませんか?

例えば、当期は事業年度の変更で一ヶ月しか営業していないとします。
とするとok2007さんの考えかたでは下記のような決算書になることも有り得るわけです。

売上高     100,000円
売上値引    300,000円 
仕入高     70,000円 原価率  70%
売上総利益  △270,000円 粗利率△270%

これよりは下記のほうが正常でしょ。

売上高     100,000円
仕入高      70,000円 原価率  70%
売上総利益    30,000円 粗利率  30%

前期損益修正損 300,000円

ちゃんと粗利率も出せているので、期間は一ヶ月ながらも各事業年度との比較対象にもなりますよ。


また、法人税では納税額に影響がないので問題になりませんが、基本通達2-2-16のタイトルと内容から売上値引は前期損益修正と捉えていることが読み取れます。

くどいですが、「売上値引」が原則じゃないですよ。内容によって「売上値引」として処理しても良いよ。ってことです。


ところで、私は税理士試験の時のテキスト等をメインに他チョコチョコと参考に回答させていただいたのですが、ok2007さんの情報は何によるものでしょうか。市販の書籍でしたらその先生の解説が気になりますのでお手数ですが教えていただけると幸いです。

それにしても我ながらクドイ…
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misugijunさん、フォローありがとうございます。

費用収益対応の原則という用語が登場したので、これとの関係に配慮しつつ、いま少し説明を加えてみます。

費用収益対応の原則は、(A)同一期間に発生した費用と収益とを対応させるべきとする原則です。これは、(B)同一期間に発生していない費用と収益とは対応させるべきでないとする原則でもあります。

ここでいう「発生」は、「取引」の発生を意味します。そして、「取引」は、簿記会計上の取引を意味します。

では、簿記会計上の取引とはどのようなものであるのかといいますと、(1)事実の発生、(2)会社の資産・負債・純資産(資本)に影響を及ぼす、(3)その影響を合理的に金額的測定できる、という3要素を満たすものです。
この定義は簿記会計の根幹をなすものですから、費用収益対応の原則もこれを前提にしているといえます。

また、仕訳は、簿記会計上の取引を認識・計上させるものです。したがって、事実の発生日(発生期)に、事実内容を説明できる勘定科目を選択して、合理的に測定した金額で仕訳を切ることになります。

このとき、売上値引きをすることは上記(1)~(3)の要素をすべて満たしますから、「取引」に当たります。
そうすると、売上値引きの仕訳を切るのは、売上値引きをすることが確定した日すなわち値引きの合意をした日となります。この合意日に、「売上値引」という勘定科目を使って仕訳を切ることで、売上値引きの事実を認識・計上させることができます。

この理は、決算期を挟んでも、何ら変わることがありません。したがって、決算期を挟んで翌期に売上値引きの合意をしたときであっても、その合意日に「売上値引」で仕分けることになりますし、そうしなければなりません。

この点、「前期損益修正損」は、前期に既に発生していた簿記会計上の取引を認識・計上し忘れたときに使う勘定科目です。しかし決算期を挟んでの売上値引きは、前期時点では売上値引きをするという(1)事実の発生がありませんから、前期時点では「取引」として存在せず、「前期に既に発生していた」ことにはなりません。
したがって、今回の値引きで「前期損益修正損」を使うのは、残念ながら、厳密には誤りといえます。

なお、仕入計上期と売上値引計上期とが期間対応しないのは、両者の(1)事実の発生期が異なるためです。これが費用収益対応の原則に反しないのは、前述(B)で示しましたとおりです。
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なんだか意見が対立しておりますね(笑)。


私も回答した一人として意見を述べさせて頂きますと、私も「売上値引」等で処理します。

[決算日の翌日以降に値引きの合意をしたのであれば、当期の処理として構いません(この場合には、値引きの取引事実の発生日が決算日翌日以降となりますから、前期修正にはなりません)。]と ok2007様が述べられておられるとおりです。
「前期損益修正a/c」という特別損益項目は、その発生が通常の営業活動とは別の臨時かつ偶発的な場合や明らかな処理ミスの場合に使うものです。 そして継続企業が前提である限り、決算日現在の売掛残に対して翌期に値引が発生することは通常の営業活動の中では自然あり、今回の御質問の場合は前期決算の処理が誤っていたわけでもないからです。
質問者様の会社にとって、この値引がとても重大な意味を持ち、債権者等利害関係者に開示する必要があるのであれば「前期損益修正a/c」を使われればよいと思いますが、それほど重要性がないのであれば「売上値引a/c」でよいと思います。
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No.2のleinyanです。


税務署は納税額に誤りがなければ多少の間違いは問題にしないのです。


で、昨日はあっさりしすぎましたのでちょっと詳しくやってみます。
会計には「費用収益対応の原則」というものがあり、これは簡単に説明すると「その期の収益とその期の費用を対応させないとダメだよ」と言うことです。

例 11期に100,000円で売上した商品に対する値引きが12期に10,000円ありました。
  12期の総売上高は20,000,000円で総仕入高は15,000,000円です。

  この場合、12期の仕入に対応するのは12期の売上となります。 
  前期損益修正損勘定を使用すれば、決算書上も下記のとおりになります。
   売上高   20,000,000円
   仕入高   15,000,000円
   売上総利益  5,000,000円


  もし売上値引を使用すれば決算書上は下記のとおりになり、総売上高に前期の売上にかかるものが含まれてしまうため費用収益対応の原則に反することになります。(法的は罰則はありません)

   売上高   20,000,000円
   売上値引    10,000円
   仕入高   15,000,000円
   売上総利益  4,990,000円


また、会計学上前期損益の修正は特別損益とされておりますので、やはり前期損益修正損とするのが正しい処理となります。


ちょっと難しい話ですが税理士試験の財務諸表論を勉強すると詳しく分かります。
また「費用収益対応の原則」でググルと色々でてきますのでそちらを参考にされてもよろしいかと思います。
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> 税務署の回答はどちらでもかまわないとのことでした。



仮に「前期損益修正損」で計上したとしても、税務上は当期の損金になります。つまり、「売上値引」等で計上した場合とあまり差異はないといえますから(厳密には課税売上割合の計算などの点で若干の差異はあるものの)、税務署としてはどちらでも良いと回答するのも止むを得ないといえます。
そもそも勘定科目の決定は税務の問題ではなく簿記会計の問題ですから、税務署から確実な回答が得られるものでもないんです。

繰り返しになりますが、簿記会計はあくまでも、取引事実が生じた日を基準に勘定科目や金額などを決定する仕組みになっています。そのため、前期に発生した売上でも当期に入ってから値引きが決まった場合には、値引きの事実は当期中に生じていますから、勘定科目も当期中の値引きに相応しいものを選択すべきなのです。したがって、「前期修正~」はあまりお勧めできません。
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値引きの合意は、売買代金を値引きする契約変更がその日に締結されたことを意味しますから、その日に値引きがあったものとして、仕訳も税務も取り扱うことになります。



したがって、決算日の翌日以降に値引きの合意をしたのであれば、当期の処理として構いません(この場合には、値引きの取引事実の発生日が決算日翌日以降となりますから、前期修正にはなりません)。
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この回答へのお礼

ok2007様
ご回答ありがとうございます。
leinyan様と方法がちがうようなので
どちらが適当か無記名で税務署に聞いてみました。
税務署の回答はどちらでもかまわないとのことでした。
ご回答くださった皆様の処理案を知ってからなので、
何も知らないまま税務署に聞くよりスムーズに質問ができました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/07 09:50

前期の売り上げに対する値引きなので前期損益修正損で処理します。


仕訳は下記の通りになります。
前期損益修正損  2,100,000円/売掛金  2,100,000円
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この回答へのお礼

leinyan様
専門家からのご回答すごくありがたいです。
OK2007様と方法がちがうようなので
どちらが適当か無記名で税務署に聞いてみました。
税務署の回答はどちらでもかまわないとのことでした。

ご回答くださった皆様の処理案を知ってからなので、
何も知らないまま税務署に聞くよりスムーズに質問ができました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/07 09:46

経理処理というより申告にかかることです。


売上値引等があった場合に売上高を直接減額しない方法をとっている場合を例にいうと、
平成19年5月31日は売掛金の入金1050万円、売上値引等210万円。
平成20年3月期の消費税の申告において、210万円×4/105=8万円(地方消費税を加えると10万円)を売上に係る対価の返還等として課税標準額に対する消費税額から控除します。
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この回答へのお礼

misugijun様
さっそくのご回答ありがとうございます。
今期の消費税申告の際参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/11/07 09:36

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