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自営で行政書士事務所をしております。
「着手金」を受け取った場合の科目と仕分けについてお伺いいたします。
着手金は「前受金」になるのでしょうか?「受取報酬」になるのでしょうか?
「前受金」で処理した場合、科目はずっとそのまま前受金として残しておいてよいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>着手金は「前受金」になるのでしょうか?「受取報酬」になるのでしょうか?



業務の委任を受け、受任契約において「業務を実施しなかったときは着手金を返済する」と取り決めた場合は、着手金は収入として確定しないお金ですから、「前受金」という負債勘定で処理します。返済の取り決めがない場合は収入として確定しますから「受取報酬」という収益勘定で処理します。


>「前受金」で処理した場合、科目はずっとそのまま前受金として残しておいてよいのでしょうか?

「前受金」は負債勘定ですからそのまま残しておけません。いずれ帳簿から消さなくてはなりません。受任業務をすべて実施した時点で残金を受取りますが、残金を「受取報酬」で処理し、同時に「前受金」残高を「受取報酬」に振り替え処理して、帳簿から消すことになります。
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この回答へのお礼

前受金は負債ですよね。そのままではいけないですね。
報酬を受け取った時点で受取報酬に振替ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/19 20:58

>着手金は「前受金」になるのでしょうか?「受取報酬」になるのでしょうか?



着手金をどのような意味でお使いかにもよりますが、手付金と同じような意味であれば基本は「前受金」です。

[仕訳例]
1)10万円の契約で、3万円を着手金として受け取った
   現金預金 30,000  前受金 30,000

>「前受金」で処理した場合、科目はずっとそのまま前受金として残しておいてよいのでしょうか?
しばらくはそのまま残ることになりますが、役務の提供を終えたときに売上(受取報酬)に変ります。

2)登記・各種届け等、依頼事項を終えて、書類を顧客に渡した(送付した)。同時に10万円(または残額7万円)の請求をした
    売掛金 70,000  売上(受取報酬)100,000
    前受金 30,000
  (この時点で前受金が消えます)

3)残金7万円を受け取った
    現金預金 70,000 売掛金 70,000

一般には、上のようするとわかりやすいと思います。着手金の定義にもよりますが、着手金という用語をお使いなのは貴方自身ですから、その意味によっては「前受金」ではなくて、即「売上(受取報酬)」という考えもあるでしょう。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えていただき有り難うございました。
助かりました。早速仕分けます。

お礼日時:2012/12/19 20:56

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