No.2ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士側の着手金の収益計上時期に関して、2008年11月仙台高裁の
判例があります。
また、日弁連のHPに
「着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。」
という記述があります。
つまり、着手金は絶対に戻りませんので御社の確定債務になります。
従って、「支払報酬」、「支払手数料」等の費用科目で処理します。
なお、支払に当たっては、源泉徴収をお忘れなく!!
この回答へのお礼
お礼日時:2009/11/18 21:00
回答ありがとうございます。
支払いの時点で費用計上(報酬)になるんですね。
>源泉徴収をお忘れなく!!
丁寧にありがとうございました。
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