
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>>たとえばこれが「窒息用ドライアイス」ならどうなのでしょうか?
ドライアイスということでしたら普通にスーパー等で手に入れることができますし、それ自体が自殺を連想させるような物質でもないでしょうから、それを販売することを持って自殺幇助と認定することは難しいと思います。
実は塩化カリウムについての知識が私自身乏しいのですが、ごくごくありふれているということでしたら注射器をつけても自殺幇助とまではいえないのかもしれませんね。微妙なところですが・・
たびたびのご回答ありがとうございます。
ただの醤油でも2リットルほど飲めば死んでしまうのですが、
となると単純に「イメージ」の問題の気がしますね。
以前シアン化ナトリウムをネットで販売し、
自殺幇助の疑いに問われた例がありますが、
シアン化ナトリウムと醤油2リットルの差はなんなんでしょうか?
とかんがえてしまいます(汗
No.6
- 回答日時:
>自殺幇助になるのでしょうか?
この件についてはならないということで、見解はみな同様でいいのですが、
問題なのが注射器を安易に売ることは、衛生上の問題や、別の薬を入れて悪用
する人がいないとも限らないので、その辺りは問題になる可能性がないとは
言いきれないと思います。
「自殺セット」につける薬は塩化カリウムでも、利用者は他の薬を使う
可能性があります。
No.4
- 回答日時:
線引きについてですが、たしかに言われる通り、塩化カリウムを単体で売っても罪にはなりません。
……が(^_^;
たとえば、常日頃周囲の軋轢に堪え忍び、心身共にボロボロになっている人がいたとして、スポーツドリンクの成分表を見て、「これで楽になれるかなぁ。いやいや」などといった葛藤をしたりはしないでしょう。
知識があれば、塩化カリウムという文字に触発されて大量購入を決意したりするかもしれませんが、一般的には、そのようなイメージを想起させる人は多くはありません。
ですが、そこへわざわざ注射器をつける、もしくは変な文句を付けることで、さも「普通じゃないことに使ってください」と言わんばかりの商品設計にする、というのが、いけないわけです。
よって、線引きは「学校で習う程度の知識だけで、自殺をイメージ想起できるか」「そのセット一式のみによって、容易に行うことができるか」といった判断基準がなされることになるでしょう。
もちろん、そこには文書化された明確な線引きがあるわけではありませんが。
No.3
- 回答日時:
確かに自殺セットというのはただならぬ名称ではありますが、では普通の包丁を「自殺に最適」や「人殺しに最適」という名称をつければ自殺幇助罪や殺人幇助罪になるかといえばそうはならないでしょう。
名称が殺人、自殺を奨励するものであるとはいえ単なる包丁であることには変わりがないわけですから、名称のみに過敏になるのはどうかと思います。私見ですが、自殺幇助の場合本来自分で勝手に死ぬ分には違法でもなんでもなく自由であるところ、あえて自殺に関わったということにつき処罰しようというのですから、自殺をしようと思っていなかった人間を自殺へと決意させるか、自殺をしようと思っているがためらっている人を踏み込ませる決意を生じさせるような幇助行為を行うことをもって違法と評価するべきでしょう。つまりどれだけ自殺を容易にしたかが判断の基準となりそうです。
塩化カリウムと注射のセットを売り出す場合、本来自殺というものは激しい苦痛を伴い普通の人間はためらいがちですが、塩化カリウムと注射のセットにより容易に自殺を行うことができるようになると考えられます。そして塩化カリウム自体は通常家庭等で用いられたりはしないものですから、塩化カリウムを売り出すことは自殺を幇助する違法な目的で販売されていると評価することもできます。
よって名称いかんに関わらず塩化カリウムと注射のセットを売り出すことは自殺幇助罪に該当するものと思われます。
ご回答ありがとうございました。
私の疑問に的確に答えていただいていて驚きました。
ただ「塩化カリウム」は「安楽死」のイメージが強いのですが、
ごくごく一般の物質です。
たとえばこれが「窒息用ドライアイス」ならどうなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
『自殺セット』では、これで自殺してください、というセットですから、自殺幇助になり得ると思います。
しかし、別の目的のためのセットである場合、
注意書きに、説明書どおりに扱う旨が書いてあると思います。
それ以外の目的では、決して使わないでください、と書かなくてはならないように、定められているはずです。
(PL法とか言いましたっけ)
たとえば、洗剤で『混ぜるな、危険』と書かれていたり、タバコに『健康のため吸い過ぎに注意』と
書かれていますね。
ご質問のパターンで、説明書に何も書かれていない場合は、訴えて、裁判などで『自殺幇助』であるという判決を、
導き出すことは、可能だと思います。
また、そのセットが、ほかにどのような目的で使えるものかは知りませんが、『自殺』のために売り出されることは、
現在の社会では違法でないかと思います。
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