
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>もしも、103万円超えてしまった場合は、やはりばれてしまうのですかね?
●雇い主が適正に処理していればあなたの所得税も申告済みです(源泉徴収で納税済みです)。もし、雇い主が処理していなければ、本来はあなたが確定申告して納税しなければなりませんが、バレるかバレないかという質問にはお答えできません。
>もう、今のバイトで稼げないから、派遣の日払いを行おうと思ったのですが、結局は稼いだ合計が103万円を超えた場合だからむだですよね・・・。今年は、おとなしくしておくべきですか?
●税金を納めたくないということでしたら、これ以上は稼がない方がいいです。
>一年間の合計が103万円以上超えると、親の税金が上がるといいますがその条件は、「去年の12月に稼いだ分から今年の11月に稼いだ分の合計ですか?」それとも、「今年の一月に稼いだ分から今年の12月に稼いだ分なのですか?」
●親の収入における扶養控除を言っておられるのでしょう。1月から12月までの合計で判断します。
>一個目の場合は、去年働いたことになりますが。今年の1月に給料が入りました。今年手元に得た金額の合計か、今年稼いだ金額か、それにより今年の稼げる額が変わってしまいます。
●受け取り時期ではなく、対価を得べき時期で判断します。したがって、一個目の場合は去年の所得です。
No.2
- 回答日時:
事業者は、アルバイトの賃金を経費として申告します。
その場合、誰に幾ら支払ったかを確認をするので、事業者が操作をしなければ、全て把握されていると思って良いでしょう。
実際には、事業者は金額に関わらず、アルバイトの給与から10%の源泉徴収を行うように税務署から指導を受けているので、現在、源泉徴収されているか、確認してください。
詳しくありがとうございます。
店長に聞いてみます。
もう一つきいてもよろしいでしょうか?
一年間の合計が103万円以上超えると、親の税金が上がるといいますが、その条件は、「去年の12月に稼いだ分から今年の11月に稼いだ分の合計ですか?」
それとも、「今年の一月に稼いだ分から今年の12月に稼いだ分なのですか?」
一個目の場合は、去年働いたことになりますが。今年の1月に給料が入りました。今年手元に得た金額の合計か、今年稼いだ金額か、それにより今年の稼げる額が変わってしまいます。文章下手で申し訳ありません。

No.1
- 回答日時:
雇い主は、源泉徴収額がゼロでも税務署に申告しなければなりません。
あなたの納税義務は雇い主が代行することになっていますので、あなたがとがめられることはないと思います。
本件は100万円ほどという微妙なところでして、正確には103万円までは所得税はかかりません。一方、100万円程度を越えると翌年に地方税がかかってきます。
地方税で質問票が届けられるかも知れませんので、給与シートは大切に保存しておきましょう。
詳しくありがとうございます。
もしも、103万円超えてしまった場合は、やはりばれてしまうのですかね?
もう、今のバイトで稼げないから、派遣の日払いを行おうと思ったのですが、結局は稼いだ合計が103万円を超えた場合だからむだですよね・・・。今年は、おとなしくしておくべきですか?
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