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扶養控除等申告書の用紙で配偶者(妻)の所得の見積額の欄で質問があります。
妻は今年一時的なアルバイトで15000円ほどの収入がありました。
この場合は記入しなくてもいいのですか?

A 回答 (2件)

今年の給与収入の総合計が15000円なら、配偶者(妻)の所得の見積額の欄は空欄にしておきましょう。

配偶者(妻)は「無職」としましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その通り記入しました。どうもです。

お礼日時:2007/11/18 14:15

15000円ですよね。

1万5千円。ならいらないでしょう。
年間100万いかないなら関係ないと思いましたよ・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国税庁のHPを見てもいまいちわからないというか、用語が分かりにくいですよね。
でもなんとなく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 14:13

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