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現在私は会社に勤めているのですが、同居の家族(両親と弟)を年末調整の扶養控除の対象としたいと思っています。

両親は60歳未満で2年ほど前に父親が退職して、現在収入はありません。
弟は27歳で現在学校に通っていますが、夜間でバイトをして収入は月10万円以下だと思います。(収入は自分の学費・こづかいなどにあてています)

この場合、年末調整の書類にどのような書類を添付したらよいのでしょうか。
また、年末調整は何年かさかのぼって申告することができると聞いてのですが、この場合もどのような書類が必要でしょうか。
このような事に無知なもので、わかりやすいサイト・ご返答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>年末調整の書類にどのような書類を添付したらよいのでしょうか…



税法上、控除対象扶養者の所得を証明する書類の添付は必要ありません。
自己申告です。
ただ、会社に年末調整を委ねる場合は、それぞれの会社が独自に判断材料を提出させる規則を作っていることもあります。
会社にお尋ねください。

>両親は60歳未満で2年ほど前に父親が退職して、現在収入はありません…

退職金は「所得」と考えなくてけっこうです。
年金はまだもらっていないのですね。
それで同居しているなら、控除対象扶養者とすることに問題はないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/1180.htm

>弟は27歳で現在学校に通っていますが、夜間でバイトをして収入は月10万円以下だと…

仮に、夜間のバイトが水商売系だと、給与所得でなく事業所得と見なされる場合があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
その場合は、俗に言う 103万円の数字は関係なく、「所得」で 38万円以下である必要があります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>年末調整は何年かさかのぼって申告することができると聞いてのですが…

年末調整はその年限りです。
自分で確定申告をする場合は、5年前までさかのぼれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年末調整は両親を扶養控除の対象にします。
一度確定申告の事も調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 12:08

まずは、ご両親・弟さんの申告される年分の収入(所得)をきちんと把握してください。

お父様が退職された年は退職所得がおありでしょうし、お母様や弟さんを配偶者控除・扶養控除されているでしょうし。重複しての控除はできませんし、所得38万円超だと控除対象外です。また、生計を一にするという大前提がありますので、生活費の面倒をみているという事実が必要です。
年末調整での書類は扶養控除等(異動)申告書のみです。添付書類はありません。

年末調整はその年の所得税を清算する手続きです。過年分の申告はできません。確定申告となります。

http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今まで年末調整は自分だけだったので、書類が必要なのかと思っていました。確定申告の事も調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 12:11

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