夫の扶養でパートに出ています
去年の12月までA社で働いてました
今年は1月から現在までB社で働いてますが、A社もB社も給料(時給)は月末締めの翌月15日払いです
今年の1月15日にA社からの最後の給料(2008年12月分)が入りました
実はA社(一月分)とB社(12月までキッチリ働いた場合)を合算すると110万くらいになってしまいます
このままでは超えてしまうのですが、1ヶ月くらい休まないと103万には収まりません
年末にかけ、忙しくなるのでなかなか休みも取りづらいです
この場合、A社の給料は年末調整などで申告しないということはできませんか?
もみ消すということになりますが…
A社の一ヶ月分の給料は11万くらいです
今年の収入
A社 11万
B社 100万くらい
という具合です
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
A社もB社も正社員ではなくパート(アルバイト)ですよね?
年末調整を行う会社=主たる給与所得の会社はB社ですよね?
だったら、B社での所得だけを年末調整(申告)してもらえばいいと思います。
年間合計20万以下の副収入については、申告する必要がないので、
A社の11万については、副収入とし、申告しなくても大丈夫だと思いますが…。
参考URL:http://jjfree.net/zeikin/index.htm
No.5
- 回答日時:
一番良いのはNo,5さんやNo,2さんNo,3さんの回答にある通りだと思います。
ただ、今回の質問である
> この場合、A社の給料は年末調整などで申告しないということはできませんか?
に対して、ややグレーな回答をします。
原則的には、No,1さんの回答の通りです。
ただ、確定申告の申告要件に
「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」
というのがあります。
つまり、2ヵ所給与で片方が20万円以下の人は申告する必要がありません。
これを適用すれば、申告しなくてもいいと言うことになります。
この規程だけを見ると申告しなくても大丈夫そうですが、問題は「前職は2ヵ所給与に該当しない」とされる可能性があるということです。
つまり、A社退社後B社に就職した場合、正確にはB社においてA社給与も合算して年末調整をします。上記の規程を利用して申告しないと言うことは、この年末調整の処理に不備があったと言うことになります。
ですから、原則的には年末調整か確定申告で合算しなければいけないと思いますが、A社の退社日とB社の入社日が1日でも重なっていれば、ダメ元で主張するくらいはできるはずです。
(見解の相違で課税される場合、悪意とはみなされないはずです。)
No.4
- 回答日時:
111万円で働いて損はないですよ。
ご主人が「配偶者特別控除(31万円)」受けられます。
「配偶者控除(38万円)」と比べて、7万円控除額少ないだけです。
また、住民税ではその差は2万円だけです。
もちろん多く働けば収入増えますが、貴方の収入が増えれば配偶者特別控除の控除額は減りますし、無理して130万円ぎりぎりにする必要もありません。
また、130万円を越えてはいけません。
健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。
No.3
- 回答日時:
・ご主人は配偶者控除(控除額:38万)は受けられませんが、配偶者特別控除(控除額:36万)が受けられます
・普通に申告して下さい・・わざわざ脱税をする事もないでしょう
後で旦那さんに追徴が来て、貴方にも追徴が来ますよ(加算税がかかるかもしれないし)
No.2
- 回答日時:
もっと稼いでください。
貴方は、扶養家族でなく、配偶者控除を受ける事になり、103万までの年収でなく所得なら無税になり、さらに合計141万以下の年間所得でしたら、配偶者特別控除を申請できます。
お尋ねの年末調整は、もみ消しは出来ません。企業は貴方に支払った給料の勘定科目を誤魔化さなくてはならないからです。
企業は、税務署に誰にいくら支払ってるか、全部申告してるのです。しなければ企業が脱税で査察が入るからです。これは、市町村にも連絡が行くから、申告しなくても、市町村民税が掛ってくるわけです。
URLをごらんください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
もみ消し出来ないのはわかりました・・・
では次はいくらくらい稼いだらいいのでしょうか?
夫の健保に入っているのですが、そちらは130万までと聞かされました
あと、夫は扶養手当を月5000円貰っています
そちらは103万を超えたら支給されないそうです
でも、年末が近づいて初めて103万を超えるかもって言う場合はどうなるの?と聞いたら
社長の一言で変わる(返納するか、しないか)そうです
なので、103万を超える場合、130万以下でないと、健康保険の問題もあるので
141万は稼いじゃいけない気がします…
無難に130万ギリギリまで働いた方がいいのでしょうか…
でもそうなると残業・休出しないと無理…
がんばって休むか、休出するかの二択なんですね…
No.1
- 回答日時:
>A社の給料は年末調整などで申告しないということはできませんか?
できません。
それは犯罪ですよ。
103万円を超えれば配偶者特別控除が受けられないだけの話です。
130万円までなら扶養を抜けなくても済みます。
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