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学生時代の友人の証券マン(6年逢ってない)が、顧客の株券を不法に預かり、勝手に売却して売却金額を自分のものにする業務上横領をしたらしく、逮捕されたニュースを見ました。被害額は、2500万円らしいが、余罪はまだまだあるものとは思う。最近、証券会社は、預託証券の預り証を発行しないということにも問題はありそうだが、事実関係の把握の鈍い年寄相手に騙していたらしい。
このような業務上横領って、初犯でも実刑になるのでしょうか?どれくらいの罪になるのでしょうか。
また、被害額は、累積すると相当な額になるでしょうが、在籍している証券会社が肩代わりするのでしょうか?本人には、当然ながら弁済能力はないでしょうし・・。で、ちまちま本人が、証券会社に払うのでしょうか?

A 回答 (3件)

横領に限らず、窃盗、強盗などの経済犯罪の被害額は、犯人が逮捕されたって、刑が確定したって、それだけで被害者に戻されることはありませんよ。

よく、犯人が捕まれば被害額が返ってくると思い込んでいる人がいますが、そんなことはありません。
仮に証券会社が被害者に返すとしても、それは義務でそうしているのではなく、信頼回復のためにしているだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
逮捕は警察(国)が行うので、弁済とは関係ないことは理解しています。私は、仲の良かった友人の末路が心配なので、できることがないかと考えています。弁済することが必要なら、協力したいし、逮捕されて、実刑を食らいそうなら、知り合いの弁護士に頼んでみたいと思っています。でも、私が考えているほどのことがなければ、連絡を取るのを辞めようと思います。どうしたらいいものかと考えています。

お礼日時:2007/11/22 16:16

質問及び回答へのお礼を読みましたがこちらで質問する内容ではないともいます。

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 通常は、被害者は、犯人本人に民法709条で請求するとともに、会社に対しても、株券の寄託についての表見代理を主張して、会社に預けた株券の返還を求めたり、715条の使用者責任による損害賠償を請求することになると思われます。


 おそらく本人はほとんど無資力でしょうから、実際には会社が賠償して、今度は会社が本人に求償することになりますが、それがどのくらいになるかは、会社の方針次第なので、なんとも言えません。

 件数と被害額が大きく、被害の弁償による和解がないのであれば、情状による部分もありますが、初犯でも実刑の可能性は高いように思います。
 被害者との和解も含め、初期の弁護活動は重要ですから、支援を申し出るなら、早めの方がよろしいかと思います(もっとも、逮捕されているのであれば、本人には連絡がつかないでしょう)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よく理解できました。
できることはやってみたいと思います。
兎に角、連絡を取ってみることにします。

お礼日時:2007/11/23 18:33

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