dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

はじめまして、mother_fxxkingと申します。
さっそくなのですが、支払調書について教えてください。

当社の家賃についてなのですが、前のビルのオーナー様がお亡くなりになられて今まで供託所に地代家賃を供託していました。

九月に新しい不動産屋様がビルを買い上げ契約をしようとしたのですが折り合いがつかず供託していました。
今月に入り新しいビルのオーナー様と折り合いがつきましたので契約を交わすことになったのですが、契約書を9月に遡ってつくり契約しました。
この場合支払調書を作成するに際しまして不都合等当然でますよね??
やはり契約書を現在からのやつに差し替えたほうがいいのでしょうか??
初歩的な質問で申し訳ないのですがご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

相手先法人が前年9月分より賃料を受け取る権利を得ており、実際に9月分以降よりの支払(というよりは、精算)が相手先法人に対し行なわれるのであれば、契約書を訂正する必要は無いでしょう。



原則的には、法定調書の方を訂正するということになります。

相手先が法人であれば、賃料に関しては不動産使用料の支払調書は提出不要ですが、権利金等であれば提出を要することになります。
なお、合計表の支払人員・支払総額は変動するので、そこは訂正が必要ということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど…とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/26 10:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!