いろいろと質問欄の回答を見ていたのですが、
確実なご回答いただきたく質問させていただきます。
年末をもって、長年勤めていた会社を退職することになりました。
正社員ではなく、アルバイト契約です。
雇用契約の内容は、3ヶ月単位。
経営上の都合でということで、退職を求められました。
何年もの間、自動更新になっていたので今回もそのままだと
思っていました。
突然のことでしたので、雇用解雇通告が欲しいと申し出たところ、
作業従事契約満了通知書という書面でした。
もう一度 規定を確認しようと思ったところ、アルバイト雇用に
関する社内規定が無くなっておりました。
この状況で、雇用保険はすぐに受給できるのでしょうか。
雇用保険の申請は、「雇用保険被保険証」とこの作業契約通知書だけで
可能でしょうか。
他に何が必要なのか、具体的にご教授いただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
人事総務で採用、また退職時など全般に実務を経験してきた者に過ぎません。
求職申し込み手続きする場合の失業給付の金額の根源である離職票がないと、支給額自体が分らないので、必ず必要なことは当然かと思います。そうでないと給付金が算定できません。
「作業契約通知書」にまさか過去の月額報酬が記載されているわけがありません。
当然ハローワークに手続きを行なうとしても基本手当日額という根拠、つまり離職票がないと雇用保険被保険者証だけでは手続きは困難かとおもいますし、そもそも会社都合であるので給付制限は事実上7日で済むのですが、離職票を会社から早くもらうのが先決かと思います。
離職票に記載されている月額報酬が根拠であるのが、その根拠すら分らないのに、基本手当日額が不明な状態であるので、しかも離職票に自己都合、また異議がないとサインとない押印が必要かと思いますが、まず離職票がないと何も始まらないかと思います。
また、離職票が届き手続きが可能な状態になっていたと仮定しての話ですが、仮に「雇用解雇通告」すら出せなくて自己都合にしようとする意図があり自己都合にサインし押印しても、初めてハローワークに手続きの際にその旨説明をすれば分るはずです。
また後の余計なトラブルを避ける意味で、事前に事情を電話でも構わないのでハローワークにご相談されることを強くお薦めします。
【参考までに】
また完全な自己都合でも場合によっては給付制限が7日に短縮される場合があります。というのはあくまで一事例ですが、必ずしも業務上ではなく、体力的に無理をして休職をされていたり、業務上でない怪我などで、ここ数ヶ月の月額報酬をみればすぐにわかります。しかしその場合は就労可能証明という用紙に今現在仕事が出来る状態だと証明したら給付制限が事実上7日に短縮されるといったこともあります。(断言はできませんが)
少しでも早く離職票1と2と雇用保険被保険者証は最低必要書類で、あと細かい話ですが写真や印鑑、預金通帳やキャッシュカードなどを準備しておくこと必要かと思います。しかし、雇用保険で不明な点はハローワークにご相談をということなので万が一の為、くれぐれも事前に相談や質問されるのが一番賢明かと思います。
参考程度にでもなれば幸いです。
ご教授ありがとうございます。
会社から解雇通知は出したくないといわれました。
解雇にすると会社側が不利なようです。
契約満了でも給付制限なしになるのでしょうか。
約5年ぐらいですが、反復更新しておりましたが。
No.3
- 回答日時:
HPから
http://www11.ocn.ne.jp/~harc/sub207.htm
終身雇用ではなく、パートタイマーとして雇用するということは、数ヶ月或いは1年の契約期間が終われば解雇する可能性があるということですが、仕事が減ってきたので従業員を減らそうという時に「解雇無効」とされたら計画が狂ってしまいます。このような事態を避けるために、雇用契約期間を細切れにする事業主があります。例えば、契約期間を3ヵ月にして、期間満了の翌日に契約を更新するようにしておくと、その節目の時に契約を更新しなければ解雇できるという考えです。しかし、契約更新が繰り返し行われていると、期間の定めのない雇用契約と同等であると認定されますので注意が必要です。
期間の定めのない雇用ということになると、事業主が「客観的に合理的な理由」を明示することができない場合には解雇無効とされてしまいます。
後は労働基準監督署とユニオンという労働団体(共産党に紹介してもらう事も可能)に相談でしょうね
ご教授ありがとうございました。
どうやら、社長自体 経営困難なためという理由を
出したくないようです。
契約満了だけでいいだろうということを言われました。
一度、労働基準監督署に問い合わせてみるつもりです。
No.2
- 回答日時:
>年末をもって、長年勤めていた会社を退職することになりました
>経営上の都合でということで、退職を求められました
・1ヶ月前の解雇通知ですね
>雇用契約の内容は、3ヶ月単位
・12月末が契約更新の時期でしょうか
契約更新の場合は、契約期間満了による退職
契約期間中なら、会社都合の解雇になりますね
>この状況で、雇用保険はすぐに受給できるのでしょうか
・退職後、離職票が発行されますが、その退職理由を確認して下さい
(離職票は、ハローワークで失業給付の申請時に必要な書類です)
契約期間満了の退職なら、一般受給資格者の給付制限期間(3ヶ月)なし
退社都合の解雇なら、特定受給資格者で給付制限期間はありません
共に給付制限期間は付きませんから、手続後、7日間の待期期間後、失業給付の受給期間になります
>何年もの間
・一般と特定の違いですが
一般なら10年未満の給付日数は90日です、20年未満で120日
特定なら45歳以上なら180日~(1年以上)、5年以上なら45歳未満も120日~になり給付期間が長くなります
・失業給付の申請書類に付いては下記を参照して下さい
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a
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