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父と母は結婚して30年になりますが、父が10年以上もまえから銀行やノンバンクで借金をし保証人にはなっていない母が何度も肩代わりをして支払ってきたのですが、父は63歳母は60歳で二人とも無職で収入は父の年金のみです。とうとう母の貯金も底をついたのですが、父本人が任意整理や自己破産といった手続きもしようといないため母もついに愛想を尽かし離婚することになりました。幸い今のところ不動産は抵当に入っておらず、財産分与で不動産(家・土地)名義を父から母に変更するにあたり、贈与税はかからないと思いますが、不動産の名義をかえる条件として、贈与される側(母)が居住しなければならないと思いますが、父がどうしても家を出たがらず居座っております。というのもおそらく無職で保証人もたてれないので住むところがなくなるからだと思います。母はすでに別居しているので、違うところにアパートを借りてすんでおります。名義だけ変えて父が住んでいるのでは、
これでは債権者からみれば、偽装離婚に思われてしまいそうです。
賃借権や使用借権を設定すれば離婚後母名義の住居に父が住むことは可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2の追加です。



>賃借権や使用借権を設定すれば離婚後母名義の住居に父が住むことは可能なのでしょうか?

この問題を含めて、弁護士に相談されたらいかがでしょうか。
市では、無料の法律相談を開催していますから、日程を確認した上で行かれたらいかがですか。

又、弁護士会では30分5000円で法律相談を行なっています。
申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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離婚の前と後で処理方法が変わります。



離婚前。
婚姻生活が20年以上ある場合、居住用の不動産を夫婦間で贈与した場合で、贈与を受けた人が、翌年の贈与税の申告時までに一度でも居住していれば、贈与税の非課税の特例があり、2110万円までは贈与税がかかりません。
この特例を受けるには、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です。
送った側は、譲渡所得が発生しません。
贈与税の金額は、不動産の時価で計算します。

離婚後。財産分与で不動産を受け取った場合は、受け取った人に贈与税は課税されません。
居住していなくても問題ありません。

与えた側は、譲渡所得が発生し、所得税が課税されます。
居住用の不動産の場合は、譲渡所得に3000万円の控除があります。

この回答への補足

大変わかりやすく説明していただきましたありがとうございます。

私は知らなかったのですが、なんと住宅ローンが500万まだあるとのことでした。家を査定してもらっても1300万程度ということです。ローンは父親名義で組んでいるので、そうなると支払いを母にするのは銀行が嫌がると聞きました。(母は無職なのでなおのことだと思います)もう、家を処分して金銭で分配したほうがいいのでしょうか?

補足日時:2002/09/10 11:49
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たびたびすいません。

#1の補足です。

離婚による財産分与の場合、お母さんが居住する必要はありません。
ただし、お父さんに譲渡所得が課税されます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4414.HTM
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離婚するしないにかかわらず、保証人になっていない借入金の返済義務はお母さんにもあなたにもありません。

全てお父さんが返すことになります。(保証人になっていれば、離婚しても返済義務はあります)

ですから、離婚後お母さん名義になった家にお父さんが住むことについては、何もしなくていいと思います。
取立人がお母さんやあなたのところにきたときは、返済義務はないことをいい、違法な取立であることを告げましょう。

気になったのですが、お母さんは自宅に住み、お母さんかあなたがアパートを借りてあげて、お父さんはそこに住むのではダメなのでしょうか?

なお、離婚による財産分与でなくても贈与税を安くする方法はあります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.HTM

この回答への補足

本当に親切に回答くださいましてありがとうございます。

父親はどれだけ負債があるのかわからず、私は主婦(無職)なので
保証人にもなれないのです。母親は信用できるので、私の主人になんとかお願いして借主になってもらったのです。父の保証人には怖くてなれないのです。

補足日時:2002/09/10 11:57
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