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こんばんわ
敷金のトラブルになりそうな様子なのでご相談です。
ペットがかえる物件として敷金3ヶ月分(うち1か月分は戻りません)というよくある物件を1年ほど借りています。
イロイロなトラブルがあり、引っ越すことにしましたが、先日の大家さんの話のなかで、敷金の中から直してお返しするというような話がありました。もちろん借人が日常生活として考えにくい損傷は直す負担を負う必要はあると考えますが、たとえばペットによる床の引っかき傷、匂いなどによる負担を請求された場合は、どうなるのでしょうか。私が思うに、それはペットがかえる借家であることを文句に貸し出している以上、生活からでる損傷だと考えますし、敷金を一か月分は返さないと最初から契約しているわけなので、その分から貸人が支払うものだと考えるのですが。
この部分は一般的に、また法律的にどうなっているのでしょうか。
引越しはもう決定していますが、トラブルを避けるために必要なことや知っておいたほうがいいことはありますでしょうか?
詳しい方、同じトラブルになった方、教えていただければと存じます

A 回答 (5件)

いわゆる敷引きもしくは償却の部分=礼金です。

修繕費に充当はしません。その返さない分が修繕費に充当する定額精算方式であることが明記されていなければあたなの考えとは違います。
ペットを飼っていいからといってキズつけていいてことではありません。
例えばペット飼育により募集賃料から家賃を著しく高くして契約した事実があれば、その差額分が損耗分にという考え方もありますが、そうでなければ損傷・臭いその他負担するのは当然です。
あなたの思うとおりに主張すればトラブルになります。
自分に都合のよい解釈ばかりしないほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

敷引き=礼金という考えなのですね
その辺を知らずに契約した私も悪いんですが…
この物件は敷金とは別に最初に礼金(2ヶ月分)を払っているんです

もしそうであれば、最初から敷金は2ヶ月、礼金は3ヶ月としていただければすっきり最初から考えられるのに…

なんだか消費者からすると、言葉をたくみに使われた気分がしてしまいます。
今から、礼金が3か月分だったと頭を切りかえすことにします。

お礼日時:2007/11/28 14:51

まず敷金3ヶ月で、うち一ヶ月が敷き引きということですね。

契約としては有効でしょう。

で、ペットがつけた傷やにおいは、故意の損耗にあたり、賃借人が修繕費を負担する必要がある場合がほとんどです。いわゆる原状回復です。これはペット可物件であってもそうです。可=飼いたければ飼ってもいいよってだけの話で、=傷つけてもかまわないというわけではありません。あなたの考え違いです。

臭いもそうですね。脱臭クリーニング、場合によってはクロス等の張替えもありえます。その代金も借主持ちです。

で、その回復費用が敷金のなかでまかなえるのかという話になります。まかなえなければ、追加請求があるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
原状回復、よく出てくる言葉ですね
なかなかその基準や理解が難しいですね
あまり考えると偏って自分側の有利な理解になってしまいますし
今回もそのようです

お礼日時:2007/11/28 14:54

 私のところもペット可ですが、質問者様のように言われる方はおられませんし、床に引っかき傷をつけるような方も今はおられません。

(昔契約に反して猫を複数飼ってそうなってしまった人はいましたが、それ以来猫は不可にしました)

 質問者様の論理ですと、子供可では、床や壁紙に落書きしてもOKとなりますね。乱暴な子供ならドアを壊すかもしれません。これも、子供の日常生活ですか。

 要は、躾の問題でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
私の方もあまりいうつもりはなかったんですが…

幸い、目だったペットによる匂いや傷はないのですが、
ペットを飼ったので敷金1か月分は無償でいただく、それから直した分は敷金から引きますというあまりに杓子定規な言われ方をしたので
どこまでが、自分が負うべき負担なのかと
考えたのです

お礼日時:2007/11/28 14:41

No.1の方も書かれていますが、自然に劣化するものは敷金での修繕対象外ですが、


普通に住んでいて普通に付く傷や汚れは、敷金を使って修繕します。
ですので、3ヶ月分払った敷金の中から修繕費を支払うのは当然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
「普通にすんでいて、普通につく傷や汚れ」というのことに基準があるんでしょうか。
私もこちらが行ったことまで家主さんに請求することはいたしませんが、その基準は素人においてはやはりわからない点なので。
とりあえず、ペットによる損傷に関しては借主に責任があることはわかりました。

お礼日時:2007/11/28 14:25

自然損耗は敷金で修繕することはできませんが、


自然損耗以外は敷金から修繕することになります。
人間が傷つけたものは敷金から修繕することになります。

犬・猫は人間と同じですから、敷金から修繕することに
なるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
犬・猫は人間と同じですから、敷金から修繕することに>
なるほど納得の意見です。

お礼日時:2007/11/28 14:18

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