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こんにちは。経理処理で困っています。お願い致します。

細かい事なのですが、売掛金の件ですが、
毎月業者から売上額も提示があり、提示通り、

売掛金 ××円/売上 ××円
と計上しています。

その売掛金額通り次月に必ず入金があり、
残高0円となりますが業者のミスで4千円ほど集金できませんでした。

この4千円の売掛金入金は今後ないのですが、
消し込むにはどういう仕訳を起こせばいいでしょうか?

考えでは、
雑費 4千円/売掛金 4千円

と処理しようと思っていますが問題はありませんか?
ちなみに消費税の課税区分は課税・不課税どちらでしょうか?

申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

方法としては、2つあると思います。



1.督促をする

基本的には回収できる債権なので、電話等で連絡がつくのであれば、督促をして再度入金をしてもらうのが良いと思います。(毎回振り込みミスがある度に、回収しないというスタンスでは商売になりませんよ?)
まずは回収するべきです。

2.放棄する

4千円であれいくらであれ、債権を放棄する場合、税務上、それはその得意先に対して寄付をしたとみなされ寄付金の損金不算入の別表加算を受けます。しかし寄付金の損金算入限度額がありますので、年間4千円であれば特に別表加算は受けないでしょう。
この場合会計処理はどうするのかというと・・・
(1)雑損失(消費税対象外)/売掛金
として処理します。
貸倒や売上取り消しであれば、課税対象として仮受消費税を控除できますが、この場合は実質的には寄付なので課税対象外となります。
その他に例外としては、
(2)寄付金(消費税対象外)/売掛金
として処理します。
これは、営業外費用の雑損失に計上してしまうと、法人税の確定申告書の添付書類で雑損失の勘定科目内訳書を書かなければいけない為、他に雑損失の内訳がないとわざわざ作成しなければいけないくなることや、印象(見栄え)が悪くなるので、金額が僅少なら販売管理費の寄付金に混ぜてしまっても良いのでは?という事です。




  
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「業者」は直接の販売先なのでしょうか。

また、「売掛金入金は今後ない」というのは、本来なら回収できる売掛金の回収を放棄したということでしょうか。

仮に、売掛金の回収を放棄したのであれば、それは売上債権の債権放棄ということになります。この場合には、仕訳上は「債権放棄損」ないし「雑損失」として営業外費用区分(金額が大きければ特別損失区分)に計上するのが、原則です。税務上は、寄付金扱いとなるのが原則です。

なお、債権回収の場面では、簿記会計上は売上値引とするのは適切でないと考えます(税務上は、売上値引として取り扱う場合があるのは存じております)。
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こんにちは。


売上の減少になるので、mukaiyamaさんが仰っているように、
売上値引 3,810 /売掛金 4,000
仮受消費税 190 / が良いと思います。
もしも、売上値引という勘定科目を使っていないのでしたら、売上値引を売上に変えればいいですよ。
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>雑費 4千円/売掛金 4千円…



売上値引 4千円/売掛金 4千円
または
貸倒金 4千円/売掛金 4千円

>ちなみに消費税の課税区分は課税・不課税どちらでしょうか…

とうぜん課税取引です。
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