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店舗の駐車場に設置してあるコンクリート製マンホール
を破損してしまいました。
駐車場のマンホールはかなり劣化していたらしく
車の乗入れにより割れてしまいました。
「人様の物を壊したのだから弁償しろ」
とのこですが、なにか納得できない気持ちで
なりません。
故意でもありませんし
車の乗入れを防ぐこともしていませんでした。
損害賠償は発生するのでしょうか?

A 回答 (4件)

駐車場内であれば、車両が乗り入れる事が前提条件になります。



当然、車両のタイヤの荷重に耐えられるマンホールが必要となり、管理する義務もあります。

逆に、車両に傷があれば、管理を怠った事による損害賠償を要求できます。
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この回答へのお礼

なにかしら私も罪悪感があるので
謝罪と損害賠償を払わない事を伝え
穏便に済ませようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/01 16:27

本人に責任のない経年劣化による破損は賠償する必要がありません。



もし、相手がゴチャゴチャ言って来たら「コンクリートのフタが割れてタイヤが落ち込んだせいで、当方の車両が損傷した。コンクリートのマンホールのフタが割れそうなのに、パイロンや三角コーンを立てるなど、車の乗り入れを防止するなどの処置をせず放置した責任があるので、損傷した車両の損害を賠償しろ」って言ってやりましょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/01 16:24

老朽化している橋を車が渡っていて橋が落ちたら橋の管理責任が問われます。


間違っても管理している自治体が訴えるのではなく、通行車両の運転手が車の損害を請求します。
駐車場でも同じ事だと思います。
駐車場として管理していない所へ入ったのであればともかく、駐車場として提供されていたのであれば、その管理を行う義務が生じると思います。
相手が請求するのではなく、あなたが車についた傷の損害賠償を求める立場だと思います。
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この回答へのお礼

元気がわいてきました。
自分の意見をいうようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/01 16:22

反論する余地としては、


・マンホールの定期点検は実施していたのか?
 点検記録を提示しろ。
 事前にチェックしていれば防げたのでは無いか?
・たまたまマンホールの方が壊れただけだったが、車や人に損害が出る可能性もあった。
・壊れる可能性があるものだったら保険をかけていないのは何故か?
・とりあえず(腹の痛まない金額か全額を)支払うが、領収書を出せ。
 領収書に経緯を明記しろ。
 後で弁護士に見てもらう。
などと、管理不足を指摘したり、請求の記録を残したりでしょうか。


> 損害賠償は発生するのでしょうか?

自分だったら、突っぱねる自信はあります。
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この回答へのお礼

参考になります。店主が怒り心頭なので
言いにくいのですが
がんばって自分の意見を言ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/01 16:18

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