No.7
- 回答日時:
補足
ま~ぁ あまり杓子定規に解釈する必要もありません。
なにしろ2005年のことでしょ。
コンプラ遵守も大切なことではありますが、反面あまりにコンプラ遵守は会社を滅ぼす、国を滅ぼす という意見もあるようで、最近の保険会社も自身の保険金不払い 姿勢をただすということで、責任転嫁をあまりに代理店にゴリ押し 責任逃れに代理店をダシに自己保全を計っているように思えてなりませんね。
これが、大会社の得手勝手?? 困ったもんです。
あまり、バカ正直にならないことも愚者の知恵??
質問とは多少ズレますが、本音のところ往生しますね!?
No.6
- 回答日時:
人身傷害保険の保険金は、加害者に代位取得する部分についてのみ税金はかかりません。
つまり損害賠償金の性格を持つ加害者の過失部分については非課税ですが、
自身の過失分については課税されます。
保険料を誰が支払っていたかで、所得税、相続税又は贈与税に分かれます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
これをよく読んでください。
No.5
- 回答日時:
再追伸
>心身に加えられた損害により加害者から受けた慰謝料その他の損害賠償金”
事故の形態によります。
自損事故によるものでの人身傷害補償であれば、傷害保険金としての受け取りとりとなり、この場合には生命保険金受け取りのような考え方になると思います。
が、実務では「寝た子を起こすように」それを税務署にわざわざ聞くことはないようですが・・・・?
自賠責賠償の代替としての人身傷害補償保険金であれば、賠償金の類として無税となると思います。
No.4
- 回答日時:
誤りの回答もありますので・・
損害賠償金には所得税法第9条の規程により一切税金はかかりません。
他の相続財産とは切り離して考えて下さい。
従って、申告も一切不要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/04 15:56
保険の内容を確認しましたところ
日本興亜損保の【人身傷害保険】でした。
この保険の場合でも
"心身に加えられた損害により加害者から受けた慰謝料その他の損害賠償金”
に該当するのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。
それを超える部分の金額が相続税の対象になります。もちろん受け取った本人が申告します。
税金はすべて個人の自己申告です。
(サラリーマンで年末調整なども同じです、会社が代理で行っているだけです)
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