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あるフィリピン人が偽装結婚しています。
そのフィリピン人は過去に不法滞在で強制送還されており、
その後、姉の名前で2年後に日本に来日して10年間日本
にいるみたいです。夫(日本人)とは一緒に住んでおらず
夫(日本人)も妻の住んでいる場所も分からないみたいです。
彼女は3年のビザを持っているみたいです。
このフィリピン人は入管法を無視して今ものうのうと仕事
しています。
この場合、入国管理局に通報した場合どうなるのでしょうか?
通報の仕方など、もし詳しい方がいらしゃいましたら、
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>夫(日本人)とは一緒に住んでおらず夫(日本人)も妻の住んでいる場所も分からないみたいです。



夫も協力しているなら別ですけど、婚姻後、行方をくらませたというだけという扱いになるでしょう。何をもって偽装と判断しますか? 「愛があっても冷めたので単に別居している」とか「夫の暴力が激しいので逃げている」とか言い逃れることもできます。

>姉の名前で2年後に日本に来日して

しかしながら、身元を偽っての入国は当然に入管法違反ですし、虚偽の身元で日配の在留資格を得たこと、また更新したことも入管法違反です。
更に婚姻ですが、身元を偽っての婚姻ですから、偽装婚かどうかは別として、公正証書原本不実記載(電磁的なものも含む)、同行使となります。夫が協力している、もしくは婚姻届を出す前に知っていたとなりますと、同罪です。

警察に当該人の国籍、氏名、旅券番号を通知すれば、当該人が何かやったとか、職質を受けたときに調べるかもしれません。
入管警備に申し出ていれば、その記録はファイルされ在留資格の更新、再入国許可の申請などがあったときに参照されるでしょう。

しかし、警察に言うにしても入管に言うにしても、その犯罪事実を確度が高い情報で与えないと動きませんし、動けません。「あんたに疑いがあるから、指紋を採取して入管にある退去強制者の指紋データと照合する」なんてことは滅多にできないんです。これが通ると「あんたが●●の殺人事件の犯人だという通報があったから、今から指紋を取るぞ」ということがまかりとおるからです。

でも、その方が日本から出て、再び姉の旅券で日本に来ると、現在、外国人は入国の際、指紋情報を取られますから、「指紋を採取して入管にある退去強制者の指紋データと照合する」ということが行われ、入国が拒否されます。

この回答への補足

適切なご回答ありがとうございます。
もし、彼女が永住資格を取得していた場合は
指紋採取のリストから外れるので、どうにも
ならないと言う事になると思いますが、ご回答
お願いします。

補足日時:2007/12/06 23:19
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>もし、彼女が永住資格を取得していた場合は指紋採取のリストから外れるので、



外れません。外れているのは、特別永住者(いわゆる昔からいる在日朝鮮人と在日台湾人)と日本国籍者です。
もし、当該人が帰化していれば日本国籍者ですので、自分から登録しない限りは日本入国時に指紋は採取されませんが。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/12/08 05:59

こんにちは。

偽装結婚を入管に通報する方法

外国人の退去強制と出国命令 出国命令(入管法第24条の3及び第55条の2から第55条の6) ... 出国命令対象者は,不法残留者(入管法第24条第2号の3,第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人)であることが前提ですが,
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/syutuk …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/12/06 02:26

 自分はそんなシチュエーションに出会ったことがないので、通報をしたことはないけどキミの立場なら通報します。


 通報先は↓

http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/12/05 09:00

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