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初めまして。現在雇用保険を受給していますが下記の条件での受給は可能でしょうか?

前回認定日(11月19日)時点で残日数が13日間
次回認定日(12月17日)
12月12日~12月16日までアルバイトをした場合、13日分は受給可能でしょうか?

アルバイト先の証明書などは必要なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>現在雇用保険を受給していますが下記の条件での受給は可能でしょうか?



認定日に労働したことを申告すればその日については基本手当は支給されません。
しかし

>前回認定日(11月19日)時点で残日数が13日間

ということであれば、12月1日で所定給付日数は終了しているはずです。
ですから

>12月12日~12月16日までアルバイトをした場合、13日分は受給可能でしょうか?

この期間については所定給付日数の終了後ですから、それ以前の13日分については受給できます。
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この回答へのお礼

jfk26様
ご回答ありがとうございました。
受給できると分かり安心しました。

お礼日時:2007/12/07 01:50

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