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質問お願いします。実母(62歳)の事なのですが、長年同じ会社に正社員として勤めています。60歳からは年金を2ヶ月に1回11万円程度を頂いているようです。65歳になるとプラス老齢年金が加算されるとの事です。今後の話なのですが、このまま正社員で厚生年金を払い続けた場合と今後は正社員からパート及びアルバイトという立場に変わった場合、65歳から貰える老齢年金の受け取り額に大きな違いは出るのでしょうか?それとも今後の厚生年金の支払い額に関わらず老齢年金の受け取り額は同額になりますか?すでに60歳を過ぎているので、もし正社員からパート等になった場合は国民年金の支払いは不要という認識で良いのでしょうか?もし老齢年金の受け取り額に違いがあるようでしたら、計算式等も教えていただけますと助かります。

A 回答 (2件)

厚生年金は給与比例部分と定額部分からなってます。


定額部分が65才から大部分老齢基礎年金に変わります。
だから今と65才でも受取額は基本的には変わりません。
 しかし、60才を過ぎても厚生年金を掛つづけると、厚生年金の給与比例部分と定額がその分増えますが60才以上で働いても、老齢基礎年金は変わりません。
 なお、定額の満額は老齢480ヶ月、厚生は444ヶ月です。
 定額部分が老齢基礎年金に変わるときに減額になるときはその分厚生年金から経過的加算されます。
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この回答へのお礼

ruto様 早々の回答ありがとうございます。
母が言うには「少し前に年金フリーダイヤルに電話して聞いたら、65歳からは月13万円程度が貰えるそうよ」と言っていました。今現在の一ヶ月の受給額に換算すると5万5千円程度なので、倍以上とかなり増える計算になります。この13万円というのが今後の厚生年金の支払額いかんによってどう変わるのかという感じなのですが・・・

近々、母本人が社会保険事務所へ出向く事になりました。

お礼日時:2007/12/09 21:57

一般的には、厚生年金に長く加入している方が退職した時(70歳まで加入可能)の年金額が多くなります。

ただし、年金は生存していることが条件なので生涯収支は人より異なります。
計算式は、
平均標準報酬月額×生年月日による率×加入期間

1)平均標準報酬月額:厚生年金の加入期間の平均額。勤務中の給与が減らない限り一定又は増える傾向。

2)生年月日による率:一定率

3)加入期間:厚生年金の加入期間。加入していれば増える。

>60歳を過ぎているので、もし正社員からパート等になった場合は国民年金の支払いは不要という認識で良いのでしょうか?

受給権があれば不要ですが、基礎年金の加入期間が満額ではない(未加入期間がある)場合は、加入する事で基礎年金額が満額に近付きます。
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この回答へのお礼

motoken様 早々の回答ありがとうございます。
近々、母本人が社会保険事務所に行って確認してきたいとの事です。
60歳から2ヶ月に1回11万円を頂いているらしいのですが「それは満額ではないのでは?」と母に電話で聞きましたら「満額が貰えるのは65歳からでしょ?」との発言・・・そうなのでしょうか。あるサイトで、老齢基礎年金額(満額) = 792,100円(平成18年度の年額)と見たもので、母は満額じゃない?と思ったのですが。

お礼日時:2007/12/09 21:51

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