No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社員の配偶者の名義の生命保険料・損害保険料は、無条件で控除対象になるわけではありません。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
社員の、配偶者の名義の生命保険料・損害保険料は、控除の対象になります
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