A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1~2月分の給与支払額、退職金の金額と勤務年数をお知らせください。
また、H19年度住民税(市区町村民税)はどうなってます?
1~2月分の給与は103万円を超えないでしょうから所得税はかからないと思われます。これで退職所得(課税所得)がなければ、年度間所得の変動による軽減措置(税源移譲に伴う)により、H19年度住民税の税額再計算を行う制度があります(要申告)。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf …
No.3
- 回答日時:
1,2月分の給与や退職金から源泉所得税が引かれていますか?
退職金を受け取る時に「退職所得の受給に関する申告書」っていう書類を出しました?
ちょっと具体的な金額等の情報がないので・・・なのですが、「退職所得の受給に関する申告書」を出していなくて20%源泉税が引かれているのであれば確定申告すべきだし、「退職所得の受給に関する申告書」を出していてそこで退職金に対する正しい課税は終わっていても、給与所得と退職所得の合計から各種の所得控除を差し引いて求めた課税所得に対するmaroatuさんの本来の年税額が徴収済みの税額より少なければ超過分が戻ってきますよ。
たぶん1,2月分の給与からいくらか源泉所得税が引かれていると思うので、確定申告して還付を受けて下さい。
No.2
- 回答日時:
給与の合計額A円、退職金B円、失業保険C円とし、その他に収入がないものとします。
また給与を受取った会社は一社のみとします。先ず、所得税の確定申告を考える時、失業保険C円は無視していいです(非課税なので)。
次に退職金を受取る時、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出したのであれば、退職金については確定申告する必要はありません。提出しないで退職金を受取り、しかも、退職所得の計算上、所得税が発生する場合のみ、退職金に関する確定申告をする必要があります。給与の確定申告とは別に申告しなければなりません。
最後に給与についてですが、A円≦2000万円ならば、給与に関する確定申告をする必要はありません。
No.1
- 回答日時:
>今年の給与は1月分と2月分を取得しました…
「源泉徴収票」を添えて確定申告をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>それと退職金です…
源泉徴収が正しく行われている限り、あらためて申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>あとは失業保険を受給しておりました…
申告の必要はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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