平成13年8月に退職し、現在SOHOとして営んでいる者です。
確定申告の為、勤めていた会社に「退職所得の源泉徴収票」の発行を依頼したのですが、私の手元に送られてきたのは「退職所得の受給に関する申告書」でした。この申告書に氏名と住所を記入、捺印して返送してほしいとの事なのです。
退職時には「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしていませんでしたので「退職所得の源泉徴収票」で確定申告をしなければならないと思っていたのですが・・・。以前勤務していた会社の指示で間違いはないのでしょうか?
また、同封されていた案内文には『この書類は、該当機関に提出するものはなく、当方にて保管するものです』と書いてありました。「退職所得の受給に関する申告書」は会社が税務署に提出する書類と思うのですが・・・。
お忙しい時期に申し訳ありませんが、アドバイスを頂ければと思っております。よろしくお願い致します
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
>もし、提出しない場合は、退職金の20%が源泉徴収されて、後で、ご自分で確定申告をして清算することになります。
この部分ですが、かりに20%で源泉徴収されている場合は、確定申告をして清算すると、源泉徴収されたものが大部分は戻ってきます。
No.3
- 回答日時:
回答は#1・#2のとおりです。
受給申告書を提出したのだから心配することはないと思いますよ。退職金が退職所得控除(勤続20年までは1年当たり40万。勤続10年なら400万が非課税)を越えていれば課税されますが、そうでなければ心配ご無用。申告不要。
No.2
- 回答日時:
#1の回答に通りですが、少し補足します。
退職金については、他の所得とは別に分離課税になっています。
通常は「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、それを税務署には提出しないで会社で保管します。
そして、この書類が提出されると、退職金に対する課税はすべて済みますから、ご自分で確定申告の際に退職金を含めて申告する必要はありません。
もし、提出しない場合は、退職金の20%が源泉徴収されて、後で、ご自分で確定申告をして清算することになります。
今回、会社から、その書類の提出を求められたということは、会社では、提出されたものとして処理していた可能性があります。
そうなると、確定申告に含める必要がありません。
いずれにしても、会社に確認するか、退職金の源泉徴収票の発行をしてもらい、確認する必要があります。
No.1
- 回答日時:
「退職所得の受給に関する申告書」
(A4縦向きの書類)は
これが無いと、会社に退職所得金額の20%の
源泉徴収義務が生じるため、
支払を受ける人(=退職者)から入手し、
会社が保管するものです。
「あなたの退職所得から、
所得税の源泉徴収がされていない」と前提すると、
今のまま、すなわち
(会社が退職者から「退職所得の受給に関する申告書」
を入手していない状況のまま)では
会社は源泉徴収もれとなり、延滞金等の
罰金が科されるおそれがあります。
「退職所得の受給に関する申告書」は
税務署に提出する書類ではありません。
「退職所得の源泉徴収票」をあなたに発行するにあたり
「退職所得の受給に関する申告書」を
入手しようとしているのでしょう。
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