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私はある特別養護老人ホームに日給8千円×働いた日数分(健康保険や雇用保険には加入済み)という非常勤として働いているのですが、夜勤の割増賃金ももらっていないし、夜勤中の休憩も取れていません。
夜勤は21時から翌朝の7時半で10時間半です。
施設長にそのことを言うと「過去の分は経営が苦しいので払えない」といわれてそれで終わりました。また、夜勤手当というのがあるのですが、その中に割増賃金分が入っているのかどうかたずねると「夜勤手当は、夜勤してくれてありがとうというお礼の手当てである」と言われてしまいました。
これって違法じゃないんですか?また本当に支払ってもらえないのでしょうか?教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

他の方が回答のように法的にはおかしなことになっています。



過去の分も現状の夜勤手当も法で定められた通りに受け取る権利があります。

ただ労働者の正当な権利として主張した場合、その他の問題が発生することも忘れないでください。(施設長やその他の人間関係、今後の労働環境)

立場的には圧倒的に質問者さんが有利なわけですが、その権利を強引に行使して今の職場にいることができるか・・・というのが心配です。


>「夜勤手当は、夜勤してくれてありがとうというお礼の手当てである」

自分で調べたら夜勤手当はきちんと算出の根拠(午後10時から翌午前5時までは2割5分増の賃金を支払わなければならない)として相談してみてください。その上でダメなら施設長に「わかりました、監督署に相談させていただきます」でいいでしょう。今の職場で働き続けたいならば施設長には監督署に相談しますよ・・・という脅しじゃないですが自分は本気です・・・という態度を示してからがいいと思います。
予告なくいきなり監督署に相談に行った場合は先ほど書いたように人間関係のトラブルになる可能性が高いです。
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過去の分は経営が苦しいので払えない>


理由になってないです。
法定労働時間を越えれば「当然」時間外手当が貰えます。
過去時間外手当が支給されていないのであれば、過去2年分は請求できます。(2年というのは時効だからです。)
口頭で言ってもダメなら、内容証明郵便で主張する方法もあります。
(自分でも書けますが、行政書士又は社会保険労務士に依頼しても良いかと思います。)
それでもダメなら労働基準監督署に通報した方が良いと思います。
勤務先は労働基準法に違反しているので、労働基準監督署も動くでしょうし、効果があると思いますよ。
いずれにしても、監督署に相談してみてはいかがでしょう?
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>夜勤手当は、夜勤してくれてありがとうというお礼の手当てである」




なんともあいまいで、なんだか分かりません。
超過料金は払う義務があります。
お近くの労働基準監督署に相談してください。
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