No.2
- 回答日時:
知り合いが、友人の旦那を奪い離婚。
慰謝料300万払ったそうです。
聞いて驚きました。
浮気、不倫などは相手の女性から300万以内ならもらえるそうです。
>例、金○万円を毎月1万円以上支払い続ける。
例えば、元旦那の収入に応じて養育費を月4万払うとかありますけど
そのうち払わなくなる人が90%です。2年後払わない60%
元旦那の生活状況が恋人できたり再婚したりして状況が変わるので、払わなくなるそうです。法的に罰せられません。
先ほど300万は相手の女性からなので、旦那からは別で慰謝料をもらいます。一般家庭なら300万相場とききましたが、旦那さんが稼ぎがいいのなら、内田春菊のように1億の請求とか出来ます。
できれば、一括か2回、一年以内に支払ってもらった方がいいですよ。
>、離婚協議書にその年数を超えても支払続けると記せば効果はありますか
効果ないですね。元旦那が引っ越したり、携帯変えたり、着信拒否したり、女つくったりして逃げるケース多いですよ。その場合、あなたが動かなくてはいけない手間がかかるので、早く慰謝料もらって、新しい人生に踏み込んだ方がいいですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法に以下の規定があります。
“不貞行為”による“慰謝料”は法令上“不法行為による損害賠償”に該当し、
第七百九条(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
により被害者は請求権利を得ます。
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
その権利は上記規定により“三年間行使”しない場合は時効により消滅します。ここで消滅するのは“請求権”であり、時効になると“請求権”が行使できなくなります。
本件では既に“請求権”は“行使”されているので、“請求権の時効”に関して論ずる必要はありません。
よって、“離婚協議書にその年数を超えても支払続ける”の文言に意味(請求権の時効問題に関して)はありません。
次に、個々の支払い(受け取り)に関しては別の問題があります。
例として“2008年1月分の一万円”が期日に支払われない場合、その支払いに関して消滅時効が発生します。
第百六十七条 (債権等の消滅時効) 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
“2008年1月分の一万円”の一万円は“不法行為による損害賠償請求権”に起因する“債権”となり、“十年間行使”しない場合は支払いを受ける権利が消滅します。
よって、上記に関して支払い期日が経過した場合は
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
の手段によって、時効を中断する必要があります。
よって、“例、金○万円を毎月1万円以上支払い続ける。”の条文を入れるにしても、“支払わない場合は期限の利益を失い、残金全部を一括して支払うこと”、“強制執行をされても異議を申し立てないこととする”といった“強制執行許諾条項”を入れておき、離婚協議書を“公正証書”としておけば、支払いが滞った場合、一気に(裁判無しで)強制執行することができます(但し、相手が相応の財産をもっていなければ、絵に書いた餅となりますが)。
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