初めまして。分かりにくい文章かと思いますがよろしくお願いします。
9月21日より海外に出向した者がおり9月30日の給与で年末調整を行いました。
しかし、11月の給与で支度金を遅れて支払いボーナスで残額の精算を行いました。
その為、ボーナスで所得税の徴収を行いました。
となると再度年末調整を行う形になると思うのですが・・・。
その場合は日本に在勤していた時の給与+支度金+賞与の総支給額にて再度計算し一度目の年末調整時に還付した額との差額を徴収または還付すればよろしいのでしょうか??
それと冬季の賞与についてですが・・・。
賞与算定期間は6月21日~11月20日まで。本人が出国したのは9月21日です。
この場合、賞与算定期間には日本在勤期間と非住居者期間と両方含まれているのですが全額年末調整の対象金額となるのでしょうか??
かなり困っています。よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
賞与に関して、算定期間が6月21日から11月20日ですから、この期間を出向者の「居住者分」と「非居住者分」とで期間按分します。
「居住者」と「非居住者」の区分は出国の日となります。賞与は12月に支給でよろしいでしょうか。そうすると、非居住者に対して支給した賞与ですから、「居住者分」に対して20%の源泉税を控除します。非居住者部分に対しては「非課税」です。「居住者分」の20%については、年末調整はできませんので、ご了承ください。年末調整はあくまでも居住者に対しての措置ですのでご理解ください。給与部分については、9月で確定しましたので、この方に関しては冬の賞与を含め年末調整はありません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
お礼が大変おそくなり申し訳ありませんでした。
無事に年末調整おえる事ができました。
本当にありがとうございます。
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