プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。初めて利用させて頂きます。

実家の土地は階段状に整地された区画にありますが、上の土地の持ち主がアパートを建てるというので、土地家屋調査士さんが境界確認の立ち会いを求めて来ているそうです。

その調査士さんがおっしゃるには、境界標が擁壁の付け根の5.5cmほど実家の土地に入ったところに設置されているそうですが、擁壁は高さ1mほどで傾斜もきつく、例え5.5cmこちらの土地に入り込んだ位置に垂直の擁壁をたてたところで、工事費用の割にいくらも拡張できないでしょうし、こちらがそのような工事のために土地に立ち入ることを承服するわけもないので、狙いが判りません。

ちなみに実家の土地と下の土地との境界標も同様の位置にあり、上の土地のさらに上との境界も同様だと思われます。

先方の狙いはなんでしょうか? 確認に応ずることで不利になることはありますか? このような場合、どのように対処すればよろしいでしょうか? ご教示下さい。

A 回答 (3件)

こんばんわ。



今の現状のお話から想定すると、
通常のもたれ式擁壁での勾配でしたら1:0.3(3分勾配)とよばれて
いる勾配での擁壁だと思います。
となると、擁壁立ち上がりが1mで、30センチぐらいの相手側に傾いている擁壁だと思われます。
そして隣地の方と質問者さんの筆界(隣地境界線)の距離の寸法がたとえば20mだとしますと

20m×0.3m=6m2
となると二坪ちかくの面積を現在隣接者の方は使えるはずなのに
使えない状態になっていることになります。
二坪だったら車一台ぐらいはとめれますよね。

確かに質問者さんのおっしゃるように見た目ではたいして変化もありませんが、実際の土地の公簿面積(法務局にでている登記上の面積)と現在の土地利用可能面積がつりあっていない事になります。

調査士の方はこの辺は敏感に感じているはずです。
実際、土地利用を有効にできていないわけですから。
あとは建物や駐車場の配置、出入り口は設計者の腕で有効利用できる
わけですから。

まちがいなく、隣接者委託の調査士の方もすでに資料はそろえてるはずですが、心配でしたら立会い前に資料だけでも確認されたらいかがでしょうか。一度、土地を購入されたときの地積測量図(土地寸法の確認)や、
土地の要約書(公簿面積の確認)を探してみて、なければ法務局に出向いて所得していただいて
この二つを用意して確認してみてください。


そして、立会い時に調査士の方に”うちの土地の一筆の境界標間の距離をチェックしてみてください。”
といってください。そして”うちの面積が公簿面積を確保していれば問題はない”といえば相手は何もいいませんし、
質問者さんも損害を受けるわけではないです。

垂直擁壁(L型擁壁)に工事しなおすのは、お互いに悪い話とは思いません。筆界がいまより明瞭になりますし、
防犯の為に擁壁の天端に背の高いネットフェンス(忍びがえし付)をつけてほしいとか、
計画建物を質問者さん宅寄りにされては日照の問題や
覗かれの問題があるのでうちの土地側には駐車場にしてくれとか
立会い時に隣接者の方と今後のことをたくさんお話されて、理解し折り合って、また主張するところは主張して、お話された方がいいですよ。

ではでは
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

20m×0.3mの拡張で実際に車一台余分に停められるのかは少し疑問ですが、私どもの土地も同様の理屈で広げられることを考えると、面積が大きく表示されるのは魅力ですね。

戴いたアドバイスに従いまして、こちらの要望は伝えたいと思います。有り難うございました。

お礼日時:2007/12/15 18:05

先方の狙いはというと、測量のために境界を確定させたいということです。

土地を売るためかもしれないし、アパートを建てるためにきちんとした測量図面が必要なのかもしれません。
確認に応ずることで不利になるとかいうことではなく、確認には応じて境界に納得すればそれで良いし、納得できなければその旨を言えばいいのです。
測量のための境界の確認ということは、あなたの土地についても売る時などに必要になる可能性もあります。お互いさまのことですから、隣接地から申し出があれば協力しておくべきです。今回その境界について確認して筆界確認書を交わすならば、あなたの土地の測量の際にその部分は境界が確定して済んでいる事になりますので、相手の費用でそれができるわけですからお得とも言えます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

境界標はすでにありますので、追認ということになるのでしょうか? 皆様のアドバイスに従いまして、立ち会いには応じ、こちらの要求をきちんと伝えようと思います。有り難うございました。

お礼日時:2007/12/15 18:13

まず原則としては「土地家屋調査士」というのは立派な資格者ですから、きちんとした根拠のある筆界に基づき境界を確定させることが職務の一つです。



その原則に基づいて考えれば土地家屋調査士に「狙い」というものは特にないでしょう、ということが第一義です。
依頼主がどういう依頼をしようとも、よほどにあくどい人間でなければ故意に違う筆界での境界確認をさせようとはしないでしょう。

周囲の状況も同様みたいですからそれが正しい筆界であり境界標の位置で良いのでは?と思いますが。
逆に、何かを疑うためには地積測量図とか公図とか、調査士の言っていることと矛盾する資料が必要になってくると思いますので、そういうものをご自身でも調べてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

何か面倒に巻き込まれるようなことはなさそうですね。

お礼日時:2007/12/14 13:05

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