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平成11年4月から労働基準法新法が施行されましたが、
有給休暇の取り方について質問があります。
私は平成5年4月に入社しまして、一年目に10日、その後、4月1日に前年度プラス1日という形で有給が付いて
来ました。
今回の新法は入社日より6ヵ月後に10日、その後1年ごとに2日づつ増えていくようですが、平成11年以前に入社した場合は、どのように計算したら良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

詳しくないのですが、


労働法規関係は私は下のURLをたよりにしています。
ご参考までに。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
ご紹介頂いたサイトは今後とも参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/18 11:33

平成11年4月から労働基準法新法が施行され時の経過措置があります。



経過措置

(1)付与日数の引上げについては、経過措置が講じられており、平成11年度、平成12年度及び平成13年度以降における付与日数が、それぞれ異なる場合があるものであること。
 なお、法第72条の特例の適用を受ける未成年者については、この経過措置は講じられていないものであること。

(2)付与日数の引上げは、平成11年4月1日以後の最初の基準日から適用されるものであること。
 なお、上記(1)の経過措置に基づく付与日数を付与した場合であっても、当該付与をした日から1年間は更なる付与は必要ないものであること。

この、(2) によって計算されたら良いと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/18 11:29

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