プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分が盗まれたわけではありませんが、前から疑問に思っていたので、質問させていただきます。

例えば、家に空き巣に入られ、1000万円盗まれたとします。
犯人はつかまりましたが、他に殺人も犯していて、無期懲役となりました。
犯人にはホームレスで、資産や血縁者がありません。
そして盗んだ1000万円は、すべてギャンブルで使ってしまいました。

盗まれた1000万円は、戻ってきますか?

A 回答 (4件)

盗んだ人と取られた人との2者間だけの話なので、


他人(国など)が援助してくれる事はありえません。

盗んだ方に請求は可能でしょうが
金が無い者から 金を取るのは不可能であり、
基本的には 泣き寝入りです。

それを防ぐには 保険などに入るのが一般的ですね。
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この回答へのお礼

保険という概念が抜けてました!
ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/16 17:11

>お金が盗まれたのだから、返済は認められるのでは?


請求することは可能ですが、返済すべきお金はどこから?
民事裁判で返済を命令する判決が出たところで、「無い袖は振れない」コトに変わりはないってこと。

>自治体や国からの救済措置もないのでしょうか?
遺族や重い障害が残った方、長期入院の治療費などへの給付金を支給する制度はありますが、金銭的損失に対する救済制度は無かったか と。
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残念ながら・・・。


盗まれたお金を取り戻すには民事裁判をする必要がありますが、そこで返済が認められてもない物は返済できません。
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この回答へのお礼

>そこで返済が認められてもない物
お金が盗まれたのだから、返済は認められるのでは?

>残念ながら・・・。
自治体や国からの救済措置もないのでしょうか?
「盗まれた方が悪い」とも受け取れるのですが・・・。

お礼日時:2007/12/16 16:31

戻ってきません。

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