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看護士は、働いている病院に通院した患者の
いままでの情報をいつでも、誰のでもみれるのでしょうか?
例えば、知り合いなどがちょうどいて
名前から勝手に検索とかできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

病院の規模による。


レセコン導入、パスワード、
入室カードがない医療機関ならスタッフだれでも
見ることができます。倫理上許されませんが、、、、、
でも、、、急患時にカルテを直ぐ検索だせないといけないとおもいますが、、いかかでしょう。。
想像ですが、、、、
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この回答へのお礼

個人情報保護法にあたるので、
検索した履歴について1つ1つ管理者が
検索理由などを確認すべきだと思います。

お礼日時:2007/12/21 02:02

>個人情報保護法にあたるので、検索した履歴について1つ1つ管理者が検索理由などを確認すべきだと思います。


物理的に不可能だと思いますし、個人情報保護に関する法律のどの規定に抵触するのでしょうか?

病院職は一般に刑法などで規定される守秘義務が適応され、職業上知りえた情報を第三者(同一病院の職員以外)に教えると刑事罰を受けます。
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医療に関する情報は医療従事者すべてが共有できないと意味がありません。

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前半はその通りです。


でないと意味がありません。
患者の過去の通院情報を見るのにいちいち許可を取ったりしていたら、その患者さん容態がどうなるか。
但し、医療従事者には守秘義務があります。

後半は、可能ですが、倫理上行ってはいけないこととされています。

ちなみに、電子カルテでは、誰がいつどの患者情報にアクセスしたかは分かるようになっています。
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