

わかっていたつもりがわからなくなってきました。
私はおもに特殊建築物(集会場)を手がけているゼネコンにて
内装設計をしています。
窓のない部屋の仕上げですが、
令128条3-2
内装制限
床面積が50m2を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下・・・壁・天井の仕上げ 準不燃以上
令126-2
排煙上有効な窓、その他開口部のない居室の面積の合計がその居室の1/50以下・・・ 排煙設備が必要
告示1436四ハ(4)
床面積100m2以下・・・天井・壁下地とも不燃で排煙設備不要
窓の無い居室で内装仕上げが準不燃クロスですむ場合ってあるのでしょうか?
上記を整理すると
令126-2
1/50以上の有効窓が無い→排煙設備必要→その免除に下地仕上げ不燃
令128条3-2のみをみると
1/50以上の有効窓が無い→仕上げ準不燃以上?でいいのですか?
それとも『居室で窓その他の開口部の開放できる部分』とは
あくまで外気に直接ふれる開口であっ、排煙を自然排煙ではない場合は(排煙設備利用)仕上げは準不燃以上(難燃ではダメ)ということですか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
内装制限にかかる無窓居室は、あくまで128条3の2の一です。
準不燃以上となっています。
除外規定として、129条7項があります。
つまり、自動式のスプリンクラーなどと排煙設備をあわせて設けられた部分は除かれます。
告1436は、内装制限によって排煙設備が緩和されるものです。
例えば、31m以下の建築物で100以下の居室の場合で、下地・仕上げを不燃材にした場合、排煙設備が免除されます。
何を知りたいのかちょっと把握できないので、
的外れな回答かもしれません。
n-space様
わかりにくい質問に回答有難うございます。
自分で読み返してみてもわかりづらく、失礼いたしました。
128条3の2の一を読み返していると、
たとえば、床面積が60m2の居室で窓や排煙設備がない=準不燃以上の仕上げということになりますよね。
でも、窓や排煙設備がない居室では令126-2より排煙設備必要。
=排煙設備を免除するならば、下地仕上げとも不燃
128条3の2の一でわざわざ、準不燃以上とうたっているのは何故なのだろうと思ったのです。
排煙の取れない居室=下地仕上げ不燃以上と書いてないのはなぜだろうかと思ったので、
>窓の無い居室で内装仕上げが準不燃クロスですむ場合ってあるのでしょうか?
という質問を上記にあげました。
すいません、やっぱり私の疑問に思っている事ってとんちんかんなのでしょうか・・・
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