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相続放棄申述をし、昨日、自分が記入した(1)「相続放棄申述書」のコピーに、(2)「本件申述を受理する。」と書かれ、家事審判官の名前と裁判書記官の名前が記載された書類がホチキスとめされて送られてきました。


一方、被相続人が借りていたであろうカード会社からは(3)「相続放棄申述受理書」を送るように依頼されています。


この場合、前述の(1)+(2)のコピーを送ればよいのでしょうか?それとも、別途(3)を取り寄せなければならないのでしょうか?ご教示ください。

A 回答 (2件)

>前述の(1)+(2)のコピーを送ればよいのでしょうか?



その通りです。
申請した内容と、裁判所事務官が受理した事を証明する証書でOKです。

なお、相続に関しては「全く未に覚えの無い業者からの詐欺被害」が多いです。
依頼のあったカード会社が、本当に存在するのかは最低ご確認下さい。
同名(登録番号も同じ)で詐欺を行なっているヤミ業者もあります。
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表紙に、「相続放棄申述受理証明書」と書いてあれば、その書類がカード会社が要求している書類です。


「相続放棄申述受理証明書」は、一枚の物と、二枚の物があります。
質問者様の場合は、二枚の物だと思います。(二枚の場合は、二枚とも必要)
あと、相手がコピーで良いのか、原本を要求しているのかは、質問文では分かりません。(コピーで良いか確認した方が良いです)
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