法律に詳しい方教えて下さい。私は慰謝料を払わなければいけませんか?未成年の彼女と付き合ってます。彼女は19歳です。私は30歳。まだお互い両親には知らせていません。彼女は友達の家に泊まるといい私のところに泊まっていました。最近彼女の親が私の存在に気づき話があると言われています。未成年の彼女を相手の両親の許可なしで泊めた私は訴えられた場合、慰謝料を払わなければいけませんか?回答お願いします。相手の両親はかなりご立腹です。まだ私は付き合いはじめなので両親に言う時期じゃないと思っていました。。。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その両親に対して、配慮が足りなかったのは事実になりますね。
彼女は彼女なりに意見をすれば別でしょうけど。
親の同意が無けれ結婚はできませんよね。
「結婚する気あるのか? うちの娘に手を出すな!」って
親のシグナルでしょうね。
貴方次第だと思いますよ。
子供できたら、逃げちゃう人もいるしね。
No.5
- 回答日時:
未成年でも、生まれたての赤ん坊から、あと1日で20歳になる者まで様々ですが、法律上はまとめて「未成年」です。
したがって、民法上の監護権やら親権やらは、年齢問わず平等に適用されるのが原則です。そうはいっても、19歳になればある程度分別もつくでしょうし、交際も普通に行なわれるでしょう。親御さんの気持ちとしては心配なのはわかりますけれども、それを監護権やら親権やらを盾にとって慰謝料請求して、果たしてどれだけのものなのか・・・、質問者様が反論するとすれば、「われわれは普通に男女交際をしているだけなのに、親権等をふりかざして慰謝料請求するのは権利の濫用以外の何物でもない」「親権は本来、子供の福祉と幸福のために行使されるものであって、本件のように親のエゴのためだけに親権を行使するのは本来の趣旨目的に反する」といった感じでしょうか。
刑事につきましては、未成年者誘拐略取(未成年者の同意があっても、監護権者の同意がないと同罪は成立する)が成立しそうな感じもしなくもないですが、警察が相手にすることはないと思いますので、この点については詳細は省きます。
No.4
- 回答日時:
まず法律上の問題についてお答えします
児童福祉法に関しては、満18才になれば保護の対象外なので全く問題がありません。
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪(刑法224条)に関しては成立要件を欠いていると思われるので、違法性はないでしょう。
彼女が友達の家に泊まると親に嘘を吐いていても、損害賠償の義務は無いでしょう。
次に相手方両親の思いについて(私53才、二人の娘あり)
親御さんとしては、娘の交際相手が気になって仕方ないのです。怒ってもどうしようもないことは判っていますが・・・
可能であれば、お会いして自分の思いを伝えてください。親は相手がどんな人か判り、安心できれば無茶なことは言いませんよ。
No.1
- 回答日時:
> 慰謝料を払わなければいけませんか?
誰に対していくら支払うのでしょうか?
精神的苦痛を与えたなどにより支払いの根拠があり、それが質問者さんが納得できる内容であるのなら、支払うのが妥当です。
逆に、納得できないのなら、その理由を提示し、支払いの必要は無いです。
話し合いで決着しない場合、裁判所に判断を仰ぐ事になります。
この回答への補足
慰謝料は相手の両親に対してです。中、高校生ならば間違いなく警察に捕まるのでしょうが、19歳という年齢はどうなんでしょうか?そこが知りたいです。相手の両親が訴えた場合、警察に捕まるんでしょうか?僕は犯罪者になるんでしょうか?
補足日時:2007/12/24 01:38お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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