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以前、平成5年から13年度分の市県民税及び固定資産税の滞納をしており催促書も来たので少しずつでも本税から支払っていくので延滞金の加算は止めて欲しい!!との話合いをしてその条件でのんでもらっていると思っていたのですが…今年の2月に納付書が終わって(納付書が終わったら市役所に連絡して新しい納付書を送ってもらう様連絡しないといけなかったんですが忘れてしまい、3月から支払いが滞ってました)今月になって市から「分納誓約不履行にかかる最終催告書」という用紙が送られてきました。納税されない場合、財産の差し押さえ…と言うことが書かれており、ビックリしたのは延滞金の加算を止めてくれるという約束だったのが、加算されており延滞金額が10万ほど増えていました。
そのことを抗議したところ、分納している間も延滞金は加算される!!の一点張りで言った、言わないの論議にしかなりませんでした。
とりあえずなんとか本税のほうを一括で払えるメドがついたので残りの納付書を全部送ってもらいましたが、延滞金の話はそれからになりそうです。本税よりも延滞金のほうが額が大きく2倍くらいの額になってます。延滞金は本税を全額払っても絶対払わないといけないのでしょうか?財産は家を所有しているので払わなければ差し押さえになるので
本税は頑張って払うつもりですが、知り合いなどは昔、本税を払ったら延滞金はチャラにしてくれた…とか聞きます。延滞金の金額が大きく
正直家計も苦しく本税も人に借りて返済するので、何とか払わない方向で話をしたいのですが…
本税だけ払って延滞金を払わなければどうなるのでしょうか??

A 回答 (1件)

延滞金は 納付額千円以上を、納付期限を1ヶ月以上遅延したときに発生します


法律・条例に基づく正当な請求です
払えなければ、何らかの(最も回収易い)財産を相当額まで強制執行されます

その年その年に納付していれば、延滞金は発生してもそれほど多額にはなりません

10年も放置すれば、延滞金(利子)は元金の2倍以上になります
納付書にある延滞金の金利を確認してください

払う分を払わないで抗議しても受け付けられません
払う意思と努力を情状酌量されて延滞金の減額が行われるわけです
その約束を踏みにじっての抗議も無いでしょう

なお 延滞金の猶予は 税金を減額することですから、1職員の裁量では不可能です

納付するか、家屋等を差し押さえ競売されるかの どちらかをお選びください
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この回答へのお礼

outerlimitさん
早速の回答有難うございます。
「払う意思と努力を情状酌量されて延滞金の減額が行われるわけです」
その通りだと思います。
今日の内に本税を全額振り込みました。
明日は直接市役所にて、延滞金についての話し合いになります。
少しでも減額されればいいのですが…
幸い「本税滞納に対して延滞金がかかり、延滞金に対して延滞金は加算されない」という事なので、どちらにしても延滞金は分納になると思います。正直、税金をなめていた部分もあります。

しかし、かたや行政も行政で年金問題などでちゃんと納めている年金が行方不明、人の税金を私用に使い込み、いい加減な入力で記録ミス…
納めるほうは厳しく取り立てるが、戻ってくるお金は本人から申請しない限り教えてくれずに、時効がたてば遡って申請も出来ない…
色々矛盾しているなぁ~と納得いかない事も多々ありますが、ちゃんと納めている人こそが言える事!!
これからはちゃんと納めて、ものを言える立場になりたいと思います。
最後に疑問なんですが…滞納してる人で、差し押さえるものが何もない人はどうなるんでしょうか?給料差し押さえ?とかなんでしょうか??

お礼日時:2007/12/25 17:29

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