A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ある程度のお金のある口座があれば当然差押されます。
出入金の記録も調査できますから、当然お金のある日を狙って差押ということもあります。
地方税の滞納処分は、国税徴収法によりますので、国税徴収法141条の質問検査権があり、銀行に限らず、勤務先会社なども拒否できません。(凡例では黙秘権も認められません)
個人情報保護法も適用外です。
延滞金の利率を考えれば、お金があるなら早めに納税することをすすめます。
差押されれば、その金融機関から借り入れなどはまず出来なくなるでしょうし、自営の方であれば、新規借り入れはまず認められませんよ。
No.3
- 回答日時:
国や市区町村には「自力執行権」というのがあって、税の滞納に対して、
裁判所を介さず、不動産、給料、預貯金、動産等の差押、換価が出来ます。
また、これら滞納処分に関する調査において、銀行は答える義務を負います。
銀行の方から滞納者=預金者に連絡が行くと、預金をおろされてしまうので
たいてい、調査と差押は連続して行います。
普通は滞納→すぐに差押、ということはありませんが、法律(地方税法)上は、
第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市
町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞
納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した
日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない
とき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税
に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
となっています。
No.2
- 回答日時:
>再三の督促にも応じず、何年か前の住民税を滞納した場合、当該者の銀行口座を
>抑えるということはあるのでしょうか?
裁判所を通してであれば、あると思いますよ。
その場合、銀行口座内のお金や家財道具すべてが差し押さえられるでしょうね。(その人の財産と思わせるものすべてに差し押さえの権利が発生します。)
裁判所からの執行命令がある場合は、「銀行の守秘義務」もなくなってしまうでしょう。
まぁ、「再三の督促にも応じず、何年か前の住民税を滞納する」というのは、財産・所得といったものがない人がするのでしょうから、「ない人から取れない」ので、「結局払わない」で終わってしまいそうですが・・・。
「住民税が払えないから」といって警察に捕まるとか、刑務所に入れられる、ということは絶対ありませんので、そのことに関しては安心できると思いますよ。
では、参考にしてみてくださいね。
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