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友人が海外で事故に遭い大怪我を負いました。
小型船舶に衝突し足の負傷と肋骨の骨折です。
命に別状はありませんが現地にて手術のあと日本に帰国し通院中で、事故から2ヶ月経ち現段階でも会社へは行けない状況です。
治療代などは海外旅行保険で賄えるのですが、仕事を休んでいる為今後の生活費として、会社の健保組合へ傷病手当金の申請をしましたが、申請から1ヵ月後、認可されないとの連絡が入りました。
理由は加害者がいる場合は第三者である加害者がすべて負担する義務があるので健保からはその事故に関しての保険は1円もおりないとのことです。
治療代、今後の生活保障すべては保険会社及び第三者が支払うのが基本だからです。
事故は全面的に操縦士の過失で業務上の為即刻クビになりました。
今の時点で操縦士との連絡は取れません。
また操縦士が勤務していた会社は日本のようなちゃんとした保険には入っておらず、損害賠償金はまったく期待できないとのことでした。(また現地の言葉も通じないので今後の話し合いも難しいようです)
こういった第三者が誰なのかわかっていても支払える保証がない場合、こちら側が泣き寝入りするしかないのでしょうか?
傷病手当金のほかに健保で休業補償できる届出は何かあるのでしょうか?
仕事も出来ない状況で生活費も支給されなければこの先とても不安です。
何かアドバイスがあればよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

社会保険事務所で相談されてみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kotuknk …

この回答への補足

健保から休業補償をいただけることになりました。
相手に支払能力がないこと、また連絡も取りづらい状況を説明した上で納得してもらえました。法の盲点である場合でも説得すれば理解してもらえるのだと感じました。

補足日時:2008/01/25 09:12
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この回答へのお礼

そうですね。社会保険事務所に伺ってみます。
快い対応をして下さることを祈りつつ。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/27 10:54

第三者行為ですから、健康保険の海外療養費(国内での健康保険の療養の給付に相当)の給付の対象にもなりませんし、傷病手当金の支給の対象にもなりません。


つまり、健保組合がおっしゃっているとおりで、それ以上を望むことは、残念ながら無理です。
したがって、申し上げられることもないのが実情です。

結局、非常に申し上げにくいのですが、泣き寝入りするしかないような状況である、と言わざるを得ないでしょう。
言葉の壁も含め、損害賠償金が全く期待できない、というのが非常に痛いところですね。
健康保険ででき得る休業補償などは全くありません。
また、これも非常に残念なことですが、国内の他の法律によっても同様です。
国内と海外という壁による、法的な盲点にすっぽりはまってしまったとも言え、たいへんお気の毒なことだと思います。

ただ、相手国の裁判に委ねる、という方法もあろうかと思いますので、その方面に詳しい弁護士などに相談されてみるとよろしいかとは思います。
(ほとんど期待はできないと思いますし、むしろ、必要以上の出費も強いられることになるでしょうけれど。)
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございました。
そうですか・・健保で補償できるような制度はないのですね。
このようなケースは少なくないのではないかと思って期待はしたのですが、ちょうど盲点なんですね・・。非常に残念です。
裁判もkurikuri_maroonさんがおっしゃる通り先進国ではない国の為ほぼ期待出来ないと知り合いから言われました。
とはいえ今後の生活もありますから別な方法をまた探してみます。

お礼日時:2007/12/27 10:46

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