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夫の資産だけで賠償出来ない時は妻名義の不動産も処分しなければなりませんか?

A 回答 (3件)

重過失ならともかく過失の責任を問われているのが解せませんが・・・



その過失に妻がかかわってなければ損害賠償の責任はありません。

ただし妻が夫の就職にあたり、身元保証人になっていた場合は責任を問われる可能性があります。

身元保証人の効力は3年から最長5年で消滅しますので、もし身元保証人になっていても5年以上経過していれば心配いりません。

以下は私の感想ですが・・・
夫の資産だけでは・・・という事からして相当な金額と想像しますが、夫を破産させるような過失の責任を問う会社に疑問を持ちます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2007/12/31 21:16

普通、そんなことはないです。

通常の会社の場合、支払能力は無限ではなく有限であることが前提ですし、そもそも社員の家族を連帯保証人にしている会社は多くないはずです。

これが公認会計士だったりすると、本当に兄弟や親を連帯保証人にとるという、えぐいことをするのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/01/01 09:19

 賠償義務の有無だけを考えた場合、「大丈夫です」となります。

しかしこれからも夫婦として生活していくのであれば「法的義務がないから」ではすまされませんね。夫の賠償義務をどうやって果たしていくのか…これを考えていくことになりますね。

 どういった経緯なのかわかりませんが、「夫が子どもを轢きましたでも私には関係ないことですから。」と平気でいられますか???
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/01 20:09

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