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父が亡くなり、残った母と子供4人で遺産相続をすることになりました。
長男は父名義の土地に父母と同居し、すべての面倒を見ています。
家屋は父と長男の共有名義になっています。
遺産は預金と土地ですが、その内、
父名義の土地・家屋については代償分割を行い、
長男が取得しようと考えております。

長男は父母から生活費をもらっておらず、
(1)父名義の土地に関する固定資産税すべて
(2)共有名義家屋の建築費用のうち、父が支払うべき半額
(3)共有名義家屋の固定資産税のうち、父が支払うべき半額
(4)父母の市・県民税
(5)生活費(光熱水費)
をすべて立て替えて支払っています。
(1)~(5)については領収書、長男口座からの引落記録、
長男のローン返済記録が残っております。
なお、家屋のローンは完済しています。

そこで質問なのですが、
以上の(1)~(5)の額を遺産総額から事前に差し引いたうえで、
遺産分割を行なうことは可能でしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

被相続人の財産の取得や維持について寄与した相続人については寄与分が認められるので(1)~(3)については認められますが、地方税や生活費については扶養義務もありますので無条件に遺産から引くのはむずかしいかもしれません。


もちろん他の相続人が合意すれば問題ありませんが。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。他の相続人と再度協議してみます。

お礼日時:2008/02/05 23:21

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