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4年前まで、介護福祉用具業者が、社会福祉協議会職員(備品購入担当)に対し私的な車両購入費用と私的な携帯電話通話料の供与を図っていました。収賄による刑事告発を考えておりますが、可能でしょうか。

A 回答 (3件)

社会福祉協議会職員は公務員でないため、刑法上の収賄罪は適用されません。

こうした公益団体の中には、団体職員についてみなし公務員規定をおいてあるものもあるのですが、社会福祉協議会の根拠法令である社会福祉法についてそのような規定はないようです。

もっとも、職員が自己の利益を図る目的で、介護福祉業者と結託し、私服を肥やしていたのであれば、背任罪の検討も不可能ではありません。ただ、背任罪は収賄罪と異なり、財産犯ですので結果的に財産主体である社会福祉協議会の財産的損失がなければ立件しようがないので、収賄の事実→贈賄の穴埋めのため不当に高い金額で備品購入→社会福祉協議会の財産的損失ということが言えれば、ひょっとしたら背任罪といえるのかも知れません(そうなると収賄の事実があるとすべて背任罪ということにもなりかねないので、収賄罪が身分犯であるとした立法趣旨に反することにもなり、背任罪の成立が否定される可能性が高い)。また、背任罪は立証自体困難な犯罪類型であり、構成要件も複雑なため、正直立件は難しいかと思いますが、刑事告発ということでしたらこれくらいしか思いつきません。

なお、刑事告発以外でしたら、厚生労働大臣あてに当該社会福祉協議会の不正の事実を報告し、しかるべく監督や行政指導(社会福祉法第56条など)を求めるという方法もあろうかと思います。

また、マスコミの力を利用するという手もあります。
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この回答へのお礼

大変ご親切な回答、ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2008/01/06 21:07

一般的な秩序違反で申し出が可能かと思います。


公務員ではありませんので住民の告訴は出来ません。但し社会福祉協議会に対して秩序違反を起こしている旨の告発は可能です。
ただ4年前の案件ですので時効が成立している可能性が高いです。
時効は3年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2008/01/06 21:08

道義的責任は重いと思いますが、社協職員は公務員ではありませんので、刑事告発は出来ないと思われます。


ただし、事実であれば社協の倫理規定で処分可能な場合も有りますし、マスコミの喜びそうなネタでもあります。

個人的には許せない行為ですので貴方の考えには共感できますが、証拠集めだけはしっかりやって下さい。
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この回答へのお礼

マスコミへの告発について、真剣に考えたいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 21:08

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