今年(平成20年)の1月に開業(青色申告の個人事業主)しました。
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昨年(平成19年)の11月に個人のクレジットカードにて
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パソコン(12万円)を購入しました。
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平成20年3月まで[少額減価償却資産の特例]により30万未満の資産は
一括償却出来ると認識しておりますが、この場合の仕訳はどの様に
すれば良いのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
開業した日に事業資金を用意すると思いますので
現金 ××××+パソコン代 元入金××××+パソコン代
工具器具備品 パソコン代 現金 パソコン代
で良いのではないでしょうか?
減価償却費の計算は決算の時にやり
税務署には確定申告の時に減価償却費の計算の書面に記入で
償却方法の欄に即時償却と書き摘要欄には措置法弟28条の2と記入するそうです。
私も去年起業し今年初めての確定申告なので調べてみました。
早速のご回答、ありがとうございます。
個人所有のクレジットカードで購入したことと、10万を超えるパソコン
だったため、どう処理すれば良いかがわかりませんでした。
大変助かりました。
No.2
- 回答日時:
>昨年(平成19年)の11月に個人のクレジットカードにて…
近日中に開業するための準備として買ったものなら、そのまま貸借対照表の期首資産に載せればよいです。
『資産台帳』の「工具器具備品」欄に、開業日の日付で、開始残高 12万円と記入すれば、貸借対照表に映ります。
>一括償却出来ると認識しておりますが、この場合の仕訳はどの様に…
減価償却は、期末に行うものです。
20-12-31【減価償却費 12万/工具器具備品 12万】
一括償却する場合の注意事項は、下の方のとおりです。
なお、「元入金」とは、
[期首の資産の総額] - [期首の負債の総額]
で、その年のうちは一定です。
ありがとうございます。
誠に申し訳ありませんが、1点追加で質問をさせて下さい。
10万円を超える工具器具備品(私の場合はパソコン)に対しては
一括償却しても、翌年以降に固定資産税がかかるとの情報を得たのですが、
・パソコンは償却資産に該当する。
・償却資産の免税額は150万円。
よって12万円で購入したパソコンについては
固定資産税は非課税と理解しました。
この認識は正しいでしょうか。
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