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精神科のクリニックに勤務する友人のことでご相談します。
彼女は精神保健福祉士と臨床心理士の資格を持ち、この仕事で7年のキャリアを持っています。

●昨年3月 …現在の職場に精神保健福祉士の正社員として就職しました。
●昨年夏ごろ…十分な説明も無く「1年の労働契約」の書類を渡され、サインしました。
●今年1月 …十分な説明も無く以下のように通告されました。
      「精神保健福祉士として働くなら3月までで解雇。1月から受付事務に異動するなら雇用継続する。ただし手取月収は15万円程度に落ちる」

返答は今週中にしなければならないようです。
友人の見方では、クリニック側が精神保健福祉士という専門職をリストラして経費を削減しようとしているのではないかとのことです。
受付事務に異動した場合、大幅な減収となって今の住居(オートロック1K、大した家ではありません)から出て行かざるを得ないようです。

労働関係の法律に詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。

(1)1年間の労働契約の期間中に、業務内容や給与を一方的に変更することに、違法性はありませんか?対抗手段はありますか?

メディカル関係に詳しい方もいらっしゃれば教えて下さい。

(2)クリニックには精神保健福祉士を置かねばならないという法規定は、2008年1月現在、存在しますか?強制力はありますか?

一友人として、昔精神科の福祉の仕事をしていた者として、大変腹を立てているため、
客観性を失って攻撃的な質問になっているかもしれません…その点はなにとぞご容赦下さい。

どうぞお力添えのほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

現状では、業務内容や給与の変更の打診にすぎませんので、違法とは言えないと思います。

ご友人がクリニックに対して、「NO」と意思表示をしたにもかかわらず、意思に反して強硬に行われた場合は、争う余地は十分あると思います。一般的には裁判でしょうが、お金がかかりますので、各都道府県労働局にある紛争解決制度を利用されてはいかがでしょうか?無料の制度であるという大きなメリットがありますので。。。

職場での争いについては、尻ごみしがちですが、何も間違った主張をしているわけではありませんので、堂々と争う姿勢を示せばいいと思いますよ。
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