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結婚して旦那様の扶養になられている方、教えて下さい。
私は今年1月から夫の扶養に入ります。

私は去年10月末日まで働いていました。
その時の所得金額に応じた住民税の納税通知が今年の6月に届くと思います。
もちろんそれは支払うつもりですが...。

扶養家族が増えると、所得税・住民税が少なくなると聞きます。
それはどういう仕組みなのでしょうか?

これからも私個人宛に毎年住民税の納税通知は届くのですか?
そして届いたらその額を納め続けるのですか?
ひとまずは納めて、その後に夫の年末調整で、
税金の還付金が増える(私が払った分が戻る)と言う事でしょうか??

でも、私は退職したから今年は所得がないのに
どうやって来年の住民納税額は決定されるのですか?
前年の所得に応じて計算されるんですよね?
かと言って所得がないからって納税しなくて良い事もないと思うし。

う~ん何だかさっぱり分かりません...
どなたかベテラン主婦の方教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>私は今年1月から夫の扶養に入ります…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養家族が増えると、所得税・住民税が少なくなると聞きます…

夫がサラリーマンなら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の (今年ではない) の確定申告で、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」分だけ、夫自身の所得税が安くなります。
住民税は、来年の 6月ごろから払う分が減税になります。

>これからも私個人宛に毎年住民税の納税通知は届くのですか…

完全に無職であれば、その次の年からは来ません。
ただ、自治体によっては、均等割だけ少しかかるところもあります。

>そして届いたらその額を納め続けるのですか…

少なくとも今年は、あなたに住民税をたっぷり納める義務があります。

>ひとまずは納めて、その後に夫の年末調整で…

新婚ホヤホヤの方にいいにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。
妻の税金が夫に還付されるなどのことはあり得ません。

>どうやって来年の住民納税額は決定されるのですか…

前述。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

長々とご説明ありがとうございました。

新婚ホヤホヤじゃないですし、「夫婦は一心同体」などと言う言葉も
言った覚えはありません。

ご回答して下さるのは本当にありがたいのですが、
分からないから質問をしているのです。ここはそう言う場です。
それなのに全体的に...無意識なのかは存じませんが、
何故そんなに人を蔑むような言い方されるのでしょうか。

お礼日時:2008/01/11 23:20

>扶養家族が増えると、所得税・住民税が少なくなると聞きます。


>それはどういう仕組みなのでしょうか?

扶養家族が増えると、旦那さんの所得税・住民税が安くなります。
配偶者控除、扶養控除というのがあって、その分所得から引いて税金を計算するので安くなるのです。

>でも、私は退職したから今年は所得がないのに
>どうやって来年の住民納税額は決定されるのですか?
>前年の所得に応じて計算されるんですよね?

今年の所得によって来年の住民税が計算されるので、今年は所得がなければ来年は住民税は課税されません。支払わなくてもいいのです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答&説明をありがとうございました♪
住民税は所得が無ければ払わなくて良いんですね!ビックリです。
この地域に住んでいる限り、
この地域の住民として納めるべき税金なのかと思ってましたぁ。

お礼日時:2008/01/11 22:53

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