No.4
- 回答日時:
国民健康保険料(税)は、各市町村によって、免除基準等が異なりますので、お住まいの市町村のHPで保険料の算定基準が必ず掲載されているはずですのそちらでご確認ください。
参考に、大阪市(当方の居住地)の該当URLです。
・・・・・・・(同URLの所得割の注4が該当記載部分です。)
参考URL:http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hok …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告自体はもちろんできますし、申告する以上は、すべての所得に関して申告する必要があります。
確定申告自体はそれでいいのですが、特定口座の場合確定申告をすると国民健康保険に影響がでますので、その点注意が必要です。
確定申告をしなければ、国民健康保険の算定基準の所得と認識されませんが申告をすると所得と認識されます。
国民健康保険でなければ関係ありませんが念のため。
No.2
- 回答日時:
#1です。
>確定申告するなら、全て申告するしかないという事ですね。この収入では確定申告しなくても問題はないですよね?
試しに所得税の額を計算して下さい。
(1)平成18年の所得の確定申告(19年春)において、株式の譲渡損失の繰越を申告した。
(2)平成19年中の株式売買で利益が出た。
・前年からの繰越損失を差し引いても、なお譲渡利益が残る場合は:
その譲渡利益の額+一時所得の金額+雑所得の金額=平成19年の所得
・前年からの繰越損失を引き切れず、損失が残る場合は:
一時所得の金額+雑所得の金額=平成19年の所得
さて、
平成19年の所得-各種所得控除=課税所得金額
課税所得金額×所得税率-各種税額控除=計算上の所得税の額
計算上の所得税の額>0の場合は20年春は確定申告を要します。
計算上の所得税の額≦0の場合は20年春は確定申告は不要です。
ただ、確定申告不要の場合であっても、前年からの繰越損失を引き切れず、なお損失が残るならば、確定申告をして残った損失を繰越す手続をしておかないと、損失を控除する権利が無効になってしまいます。
以上、根拠は所得税法第百二十条(確定所得申告)
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